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絶対合格 2025年 11/9

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ: 児童の範囲

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H29-7A

労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、

これを使用してはならない。」と定めている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「満15歳に達するまで」⇒「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」にすれば正解

 

(2)「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」ということで、義務教育終了まで使用することは禁止になります。

 

 

 

 

 

(3)年齢区分の整理

・児童

⇒満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

・年少者

⇒満18歳未満

・未成年

⇒満18歳未満

 

※令和4年4月~年少者と未成年者は同じ範囲に法改正

 

■最低年齢(法36条)

1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 

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