━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 1日1問】
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
2025年の社労士本試験問題の解説です。
テーマ:休業手当
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-4E
|
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)就業規則や労働契約などで休日と定められている日は、そもそも労働義務がないため、使用者による休業手当の支払い義務は生じません。
使用者の責任で休業していた期間でも、休日にあたる日は休業手当の対象外なります。
(2)休日と休業の違い
・休日…休業手当の対象外
⇒労働義務がない日(就業規則等で定められている)
・休業…休業手当の対象
⇒労働義務があるのに会社の都合により労働できない日
■休業手当(法26条)
|
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 |
2026年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士合格への道】Road to社労士
【過去問で基礎固め 300回メールセミナー11月1日開始】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━