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【社労士 2025年(令和7年) 試験問題 深堀解説 11問】

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

2025年の社労士本試験問題の解説です。

 

テーマ:休業手当

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-4E

使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)就業規則や労働契約などで休日と定められている日は、そもそも労働義務がないため、使用者による休業手当の支払い義務は生じません。

使用者の責任で休業していた期間でも、休日にあたる日は休業手当の対象外なります。

 

(2)休日と休業の違い

・休日…休業手当の対象外

⇒労働義務がない日(就業規則等で定められている) 

・休業…休業手当の対象

⇒労働義務があるのに会社の都合により労働できない日

 

■休業手当(法26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

 

 

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