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絶対合格 2025年 9/17 

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

テーマ:割増賃金の事例問題

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H30-3A

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述に関して。

日 月 火 水 木 金 土

休 6  6 6  6  6  6

 

労働日における労働時間は全て

始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

 

日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)法定休日における労働時間が8時間を超えた場合でも、「時間外労働の割増率を加算する必要はないため誤りです。

 

(2)法定休日(日曜)に労働があった場合 

法定休日は、何時間働いても「休日労働」扱い。

(法定休日なので、法定労働時間の概念がない。)

従って、割増率は一律35%以上

 

■設問の場合

法定休日(日曜)に10時間労働した場合 

すべての時間が「休日労働」として扱われ、割増率は一律35%以上

 

■例外

法定休日であっても、深夜労働(午後10時〜午前5時)に及ぶ場合 

⇒割増率は、35%(休日)+25%(深夜)=60%以上になります。

 

■問題の解き方

「日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。」でも正誤の判断が付く問題です。

 

 

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