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絶対合格 2025年 9/10

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皆さん、こんにちは。

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テーマ:年少者の時間外労働の制限と例外

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 H30-1D

使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)原則と例外

原則

満18歳未満の者は、労働基準法第36条(「36協定」)による時間外労働はできない。

例外:労働基準法第33条に基づく「災害その他避けることのできない事由による臨時の必要」がある場合は、行政官庁の許可を得て時間外労働をさせることが可能。

 

(2)例外のポイント

災害などの緊急事態であること。

・行政官庁の許可が必要

・ただし事態急迫の場合は事後届出でも可能 

 

■満18才に満たない者については、原則として、以下の規定は適用されない。

・4つの変形労働時間制

(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)

・ 36協定による時間外・休日労働

・ 労働時間及び休憩の特例

・ 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)

 

■災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条)

1 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

 

2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

 

3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

 

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