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絶対合格 2025年 8/12
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
テーマ:1か月単位の変形労働時間制の上限
【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R1-2E
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)1か月単位の変形労働時間制では、「1日の労働時間の限度が16時間」「1週間の労働時間の限度が60時間」といった具体的な数字の規定はないために誤りです。
(2)1か月単位の変形労働時間制では、「1か月以内の一定の期間を平均して1週間の法定労働時間を超えない」範囲での定めが必要になります。
(3)具体的に上限に関する規定は、1年単位の変形労働時間制」で、
1日の労働時間限度…10時間
1週間の労働時間限度…52時間 等々の規定があります。
(4)対象期間が3か月を超える場合
上記の(3)に加え、下記のいずれの要件にも適合する必要があります。
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3日以下であること
②対象期間をその初日から3か月ごとに区分した各期間(3か月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3日以下であること
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発行者
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