徴収法で出てくる用語で、基礎中の基礎。
一元適用と二元適用。
実務でもよく出てくる用語です。
一元適用事業は、一般的な会社。
よくごちゃごちゃになる受験生がいますが、一元は一般的な会社。
【一】ということで共通です。
二元現適用事業は、労災保険と雇用保険を別個に扱います。
全部で5つ。
①都道府県及び市町村の行う事業
②①に準ずるものの行う事業
③港湾労働法に定める港湾運送の行為を行う事業
④農林水産の事業
⑤建設の事業