今日の出来事とか。 -47ページ目

産婦人科の医師

産医師、異国に向こう。


産後厄無く、産婦御社(みやしろ)に。


虫さんざん闇に鳴く候にや。



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悪質な取り立て

 政府は23日、悪質な家賃の取り立てから借り主を守る「追い出し規制法案」を閣議決定した。今国会に提出し、来年6月末までの施行を目指す。無断で鍵を交換したり、深夜早朝に再三、取り立てることを新法は違法行為として禁止。警察の捜査対象となり、懲役刑が科される。

 これまでは民事扱いで警察は介入しにくかったが、新法では、賃貸住宅の大家や管理する不動産会社、借り主の連帯債務を請け負う家賃保証業者など、家賃を取り立てる側すべてが規制の対象になり、

(1)滞納を理由に深夜や早朝に督促を繰り返し、賃借人を脅迫

(2)住居の鍵を勝手に取り換えて、借り主を閉め出す

(3)勝手に家財道具を運び出す

――等の行為は違法になり、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金が科される。

 貸金業法と同様、「人を威迫し、私生活の平穏を害する言動」が違法とみなされ、玄関への張り紙も単に連絡を求める内容なら問題無いが、「払わない場合は荷物を撤去する」といった借り主を威圧する言葉だと違法となる。

 不況で収入を断たれ、家賃が滞る非正規労働者らが増える中、強引な取り立てをめぐるトラブルが敷金、礼金不要の「ゼロゼロ物件」などで多発、社会問題となっている。

贈与の禁止

特定菓子贈与禁止法
(目的)
第一条 この法律は、青少年の健全な育成及び女性と交際する機会が不足している男性(以下この条において「特定男性」という。)の心理的外傷の重大性に鑑み、特定菓子の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の特定男性の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、特定菓子を取り扱う事業者及び特定菓子を購入する女性の遵守すべき義務等を定めることにより、特定菓子の有用性に配慮しつつ、特定菓子の贈与を受けないことによる特定男子の心理的外傷の抑制を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「特定菓子」とは、カカオ(テオブロマ・カカオをいう。)の豆から皮及び胚芽を取り除いたものをすりつぶした原料を用いて製造される菓子のうち、毎年二月十四日(二月十四日が日曜日または土曜日である場合にあっては、その日前においてその日に最も近い金曜日である日からその日後においてその日に最も近い月曜日である日までの各日(二月十四日を除く。)を含む。)に女性が男性に贈与するものをいう。


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