法人の登記簿から代表取締役の住所を見えないようにするには!? | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

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法人の登記事項証明(以下、謄本と書きます)には

代表取締役だけ自宅住所が記載されていることを

ご存じでしょうか?

 

謄本は公開されている書類です

誰でも見ることができます

そこに自宅って…

 

まして女性の代表取締役の方など

住所が公開されることを気にされていた方も多かったです

 

それが

令和6年10月1日から

代表取締役の住所の非表示制度が始まります

 

ですが

よかったわ~と思ったのもつかの間

非表示の申請をすれば非表示になるのではなく

10月1日以降に登記の必要が生じたタイミングで

所定の申し出をすると

非表示になるということなんですって!

 

例えば

会社設立や

役員変更(重任も含む)や

代表取締役の住所変更など

当期が必要とされるタイミングに限り

できるんです

 

非表示なのに住所変更のタイミングって

と思われるかもしれませんが

あくまで非表示なだけで

住所は登記事項ではあるので

登記はされるということです

 

しかも

法務省の該当ページには

赤字

住所が非表示になることで

金融機関からの融資や

不動産取引などで

不都合が生じたりするかも、と書かれています

 

そうかもしれませんが

やはり住所の非表示制度は必要だと思います

当期のタイミングで

司法書士さんには忘れずお願いしましょう

 

そしてこの制度

もっと使い勝手がよくなるといいですね