法人の登記事項証明(以下、謄本と書きます)には
代表取締役だけ自宅住所が記載されていることを
ご存じでしょうか?
謄本は公開されている書類です
誰でも見ることができます
そこに自宅って…
まして女性の代表取締役の方など
住所が公開されることを気にされていた方も多かったです
それが
令和6年10月1日から
代表取締役の住所の非表示制度が始まります
ですが
よかったわ~と思ったのもつかの間
非表示の申請をすれば非表示になるのではなく
10月1日以降に登記の必要が生じたタイミングで
所定の申し出をすると
非表示になるということなんですって!
例えば
会社設立や
役員変更(重任も含む)や
代表取締役の住所変更など
当期が必要とされるタイミングに限り
できるんです
非表示なのに住所変更のタイミングって
と思われるかもしれませんが
あくまで非表示なだけで
住所は登記事項ではあるので
登記はされるということです
しかも
法務省の該当ページには
赤字で
住所が非表示になることで
金融機関からの融資や
不動産取引などで
不都合が生じたりするかも、と書かれています
そうかもしれませんが
やはり住所の非表示制度は必要だと思います
当期のタイミングで
司法書士さんには忘れずお願いしましょう
そしてこの制度
もっと使い勝手がよくなるといいですね