株主リストが登記に必要! | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

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宝塚で開業している女性税理士です。
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平成28年10月1日以降の株式会社(有限会社も)の登記に当たっては
株主リストを添付することとなりました。
詳しくは法務省のHPへ


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一見、大したことがない改正に見えますが
中小企業にとっては大きな問題をはらんでいると思います。

といいますのも、
中小企業の株主の中には
名義株といって、出資もしていないのに数合わせのために
名義だけ入っている人がいたり
株の贈与や譲渡が行われたにもかかわらず
株主名簿なんてありませんから
法人税の別表2に、昔のままの株主構成がそのまま載っている
なんてことはしばしばです。

これを信じて、そのまま株主リストを作成し
登記に臨んでしまうと
名義株であることが証明できなくなったり
贈与や譲渡の実在が危ぶまれることが考えられるのです。

平成28年10月1日以降に登記申請をする中小企業は
今一度、正しい株主構成をチェックしてください。


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