社会保険料控除で節税と親孝行を両立 | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

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宝塚で開業している女性税理士です。
経営や税務に関することはもちろん
季節のエッセイや
トレッキングやアウトドアの趣味のことも書いています。

介護保険料だけでなく
75歳以上の方の後期高齢者医療保険料も
その方の年金から天引きされます。
 
年金からこれらのものが天引きされれば
当然、年金の手取りは少なくなります。
それに
天引きされた社会保険料は
その年金の受給者の方の社会保険料控除となり
それ以外の方に付け回すことができません。
 
 
確定申告の相談会場でよく聞かれることですが
奥さんのわずかな年金から介護保険料がひかれていて
それをご主人の年金の申告の計算をするのに
ご主人の社会保険料控除にすることはできないものか
というご質問です。
 
奥様は社会保険料控除どころか
扶養家族になれるレベルの年金しかもらっていないので
奥様の介護保険料は税金の控除としては
まったく活用できないので、
それを、多額の年金のあるご主人のほうに・・・
というのは当然の発想です。
 
 
 
でも、社会保険料控除は
まず、負担した人がだれか、ということが大切ですから
奥様の年金からダイレクトにひかれている限り
ご主人の社会保険料控除に取り込むことはできません。
 
介護保険はそういう法律の作りになっています。
 
 
 
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では、後期高齢者医療保険料はどうでしょうか?
 
 
後期高齢者医療保険も
ほっとくと、その人の年金からひかれてしまいます。
 
ですが、市町村の窓口で一定の手続きをすると
年金でなく、希望する人の口座から
引き落としが可能になります。
 
このあたりのことが
国税庁のHPの社会保険料のQ&Aに
書かれています。
 
 
 
所得税は累進課税ですから
同居する家族の中で税率が一番高い人が
社会保険料を負担するのが、もっとも節税になります。
 
税率が高ければ、
それだけ下がる税金も大きくなるからです。
 
 
ここはひとつ親孝行をして(笑)
親の後期高齢者医療保険料を
私の口座から引き落とすように手続きしようと思います。
 
実際の口座引落の手続きは
それぞれの市町村の担当課におたずねくださいね。
 
 
 
社会保険料控除は
生計を一にする親族が負担することで
その負担をした人から控除されます。
 
生計を一にする、というのは難しい表現ですが
お財布が一緒、という風によく表現されます。
同居して、お金を区別せずごちゃごちゃに暮らしているとか
親御さんの生活を助けるために仕送りしているとか
そういうような状態をいいます。
 
 
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