やるぞ!確定申告 その9 外国人の確定申告 | 理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

理系税理士 佐原三枝子のラジカルトーク

宝塚で開業している女性税理士です。
経営や税務に関することはもちろん
季節のエッセイや
トレッキングやアウトドアの趣味のことも書いています。

中国人の友人であるSさんから、
「仕事の都合で日本に帰ってきたから、顔みたいよ~。」
と、お電話をいただきました。
 
帰国は1年3ヶ月ぶり。
 
中国で手広くビジネスをされていて
すっごく忙しいのに、
思い出してくださっただけでも、とてもうれしかった!
 
大気汚染や尖閣諸島問題などで、国と国との関係は微妙ですが
個人的な関係は大切にしていきたいものです。
 
 
ということで、今日は非居住者の方の確定申告について。
 
 
非居住者というのは、ざっくり言うと、
日本に住所も居所もない人のこと。
 
そんな人が確定申告の必要があるのかって?
 
たとえば、
外国人の方や、日本人だけど海外に駐在しているようなひと。
そういう人が日本に不動産を持っているとしましょう。
その不動産から収入があれば、
日本で申告していただく必要があります。
 
 
 
非居住者が家主の場合には、
借主が個人で、居住用に使用する場合には必要ありませんが
テナントや法人の借り上げ社宅などの場合には
賃料から20%の源泉徴収をして
賃料を支払わなければなりません。
 
非居住者である家主が一定の手続きをすると
源泉そのものが免除される方法もあります。
が、今回はその解説は省略します。
 
 
非居住者である家主は、
この賃料収入から、
固定資産税や修繕費、減価償却費など
不動産所得の経費を引いて、日本で確定申告をします。
 
この時、所得控除できるのは
雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つだけです。
扶養控除も生命保険料控除も出来ません。
 
また、税額控除できるのは配当控除と政党等寄附金控除だけです。
 
 
この申告で、20%の源泉税が多少でも還付されるかもしれません。
 
 
そして、
日本で行なった申告書の控えをもって
本国で、そのほかの所得と合算して申告します。
 
日本で納めた税金を
本国の申告で(一般的には)外国税額控除の制度を使って
二重に税金がかからないように精算します。