なぜ対応したのか
優しすぎます![]()
実在するアーティストと名義が被ったのであれば
配慮もわかりますが
あちら界隈は、音声合成ソフトウェアという製品
法的に問題ないことを確認済みでのソロ名義
私は、怒りで眠れそうにないです![]()
![]()
![]()
権利や法的根拠がないあちら界隈による
不当な要求・強要にこちら側が応じる必要はない
毅然と拒絶することが正しい対応
なぜか?
不当な要求をするような界隈は、一度応じると
さらに過激な要求をするような界隈なんです
エスカレートして2次被害が起こりやすい
日本の商標法(第26条1項1号)では、「自分の氏名や、著名な芸名を普通に用いる方法で表示する商標」には、他人の商標権の効力は及ばないと定められており、「自己の氏名・芸名」を普通に使う権利があります。
実在するアーティストが自分の名前、芸名をSNSのハッシュタグを漢字、カタカナ、アルファベット(例:#山田太郎、#TaroYamada、#ヤマダタロウ)で使用する行為は、法律上守られております。
ハッシュタグは、規約違反(スパム、嫌がらせ、違法コンテンツなど)でない限り、誰でも自由に利用できるものです
それをあちら界隈のローカルルールで
検索しづらいという身勝手で自己中心的な理由で
ハッシュタグの使用中止を強要する権利など
あちら界隈にはありません
こちら側は、不当に強要したあちら界隈を
訴えることもできます
強要罪(刑法第223条)
相手を脅迫したり、義務のないこと(ハッシュタグの使用停止など)を行わせようとした場合に成立。「アカウントを削除しろ」「名前を変えろ」と執拗に迫る行為
・3年以下の懲役
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条・234条)
SNS等で公に「あの実在アイドルは我が社のハッシュタグを盗んでいる、悪質だ」などと嘘の情報を流したり、不当なクレームで相手の所属事務所の業務を妨げたりした場合に成立
不法行為による損害賠償請求(民法第709条)
正当な権利(商標権など)がないにもかかわらず、相手に不当な言いがかりをつけ、それによって相手の活動を萎縮させたり、精神的苦痛を与えたりした場合、慰謝料や損害賠償を請求
不正競争防止法違反(第2条1項21号:虚偽告知)
あちら側の界隈が「相手が自社の権利を侵害している」という虚偽の事実(デマ)を流して、相手の信用を傷つける行為
あちら界隈の行為は、既にこれらに該当します
こちら側は譲ったのですから
今後このような法令違反行為があれば
その時は然るべき対応ですよね![]()
