容積率の緩和 | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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ここでは不動産の情報だけでなく、街の情報や日常の出来事などを
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 皆様、如何お過ごしでしょうか?


売買部(設計)の岡田です。


前回は「建ぺい率の緩和」についてお話しました。


今回は、戸建住宅の場合での 【容積率の緩和 】についてお話させていただきます。


容積率の緩和」とは、あらかじめ都市計画で定められた「容積率」に

一定の要件を充たすことにより規制が緩和されることです。


車庫、地下室など、一定の条件を満たしたものに関しては

建築物の容積対象面積から除くことができる(つまり容積率が緩和される)というものです。


 さて、どんな要件を充たすと、容積率が緩和されるのでしょうか?


① 車庫や駐輪場について

  

  自動車の車庫や自転車の駐輪場の床面積は

  建物の延床面積の1/5までは容積対象面積には含まれません。

② 地階(地下室)について  (平成6年6月に施行された建築基準法)

 

  地階(地下室)で天井が地盤面から高さ1m以下にある場合は

  地階の床面積は、建物全体の延床面積の1/3までは容積対象面積には含まれません。

  敷地面積が100㎡、建ぺい率(普通は1階部分の床面積÷敷地面積)50%

  容積率(建物全体の床面積÷敷地面積)100%の指定がある場合
  地下室を作れば二世帯住宅にも十分な150㎡の床面積が確保できます。

  旧制度では、100㎡が限度でした。


  法律上の「採光」が取れなければ「居室」として申請出来ないという事があります。

  例えば「多目的室」「AVルーム」という名称で申請します。

  といっても申請上というだけで、それなりの設備があれば「寝室」などの「居室」として

  使っても何も支障はないはずです。



ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ-地下緩和



③ 小屋裏(天井裏)について  (平成12年6月に施行された建築基準法)
 

  小屋裏天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合は

  当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ

  その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば

  当該部分については階として取扱う必要はありません。かつ、

  その部分は,床面積に算入しなくてもいいことになっています

  

  ※ 階の中間に設ける床(ロフト状に設けるもの)については

    次の条件も満たす必要があります。
    

    ・当該部分は、居室の直上に設けないこと。ただし、当該部分の直下の

     天井の高さが2.1メートル以上ある場合については、この限りではありません。



ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ-小屋裏 

このほか、屋外の開放廊下開放階段ベランダピロティなどについても

一定の基準に該当する場合は、床面積に算入しなくてもいいことになっています。

以上、ご参考にしてください。


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by おかだ


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