住宅取得等資金贈与の特例の改正 Q&A | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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ここでは不動産の情報だけでなく、街の情報や日常の出来事などを
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皆様、如何お過ごしでしょうか?


売買部(設計)の岡田です。


今回は、【住宅取得等資金贈与の特例の改正 (相続税・贈与税)

の  についてお話させていただきます。


住宅資金贈与について

平成22年の税制改正により


従来、500万円まで非課税だったものが

平成22年1,500万円まで

平成23年1,000万円までに拡大されました。


これらの枠拡大は

贈与を受けた人のその年の所得が2,000万円以下の場合に限定

されています。

★ 以下は、1,500万円の非課税特例の適用に関する QA です。



 配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q1.配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも

   非課税制度の適用は受けられますか?

             ↓

A1.自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には

   非課税制度の適用を受けられますが

   配偶者の親は直系尊属には含まれませんので

   非課税制度の適用を受けることはできません。



■ 祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q2.祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には

   それぞれ1,500万円まで非課税となりますか?

             ↓

A2.贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません。

   贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し

   そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。

   つまり、受贈者1人について

   1,500万円が非課税の限度額となっています。



■ 父から居住用の不動産の贈与を受けた場合

Q3.父から居住用の不動産の贈与を受けましたが

   非課税制度は適用できますか?

              ↓

A3.非課税制度は居住の用に供する家屋の新築若しくは

   取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を

   受けた場合に限られていますので

   不動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません。



■ 非課税制度の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の

   相続財産への加算の要否

Q4.住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合

   贈与者に係る相続税を計算する際に

   非課税制度の適用を受けた住宅取得等資金は

   相続税の課税価格に加算するのですか?

              ↓

A4.非課税制度の適用を受けた金額は、

   相続税の課税価格に加算する必要はありません。



■ 住宅取得等資金が1,500万円以下の場合の申告の要否

Q5.贈与を受けた住宅取得等資金の金額が1,500万円以下の場合は

   全額非課税となるため、申告しなくてもいいですか?

              ↓

A5.非課税制度の適用を受けるためには

   贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に

   非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に

   計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、

   新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、

   納税地の所轄税務署に提出する必要があります。


以上、ご参考にして下さいませ。


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by おかだ


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