皆様、如何お過ごしでしょうか?
売買部(設計)の岡田です。
今回は、【住宅取得等資金贈与の特例の改正 (相続税・贈与税) 】
の Q&A についてお話させていただきます。
住宅資金贈与について
平成22年の税制改正により
従来、500万円まで非課税だったものが
平成22年は1,500万円まで
平成23年は1,000万円までに拡大されました。
これらの枠拡大は
贈与を受けた人のその年の所得が2,000万円以下の場合に限定
されています。
★ 以下は、1,500万円の非課税特例の適用に関する Q&A です。
■ 配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合
Q1.配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも
非課税制度の適用は受けられますか?
↓
A1.自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には
非課税制度の適用を受けられますが
配偶者の親は直系尊属には含まれませんので
非課税制度の適用を受けることはできません。
Q2.祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には
それぞれ1,500万円まで非課税となりますか?
↓
A2.贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません。
贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し
そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。
つまり、受贈者1人について
1,500万円が非課税の限度額となっています。
■ 父から居住用の不動産の贈与を受けた場合
Q3.父から居住用の不動産の贈与を受けましたが
非課税制度は適用できますか?
↓
A3.非課税制度は居住の用に供する家屋の新築若しくは
取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を
受けた場合に限られていますので
不動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません。
■ 非課税制度の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の
相続財産への加算の要否
Q4.住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合
贈与者に係る相続税を計算する際に
非課税制度の適用を受けた住宅取得等資金は
相続税の課税価格に加算するのですか?
↓
A4.非課税制度の適用を受けた金額は、
相続税の課税価格に加算する必要はありません。
■ 住宅取得等資金が1,500万円以下の場合の申告の要否
Q5.贈与を受けた住宅取得等資金の金額が1,500万円以下の場合は
全額非課税となるため、申告しなくてもいいですか?
↓
A5.非課税制度の適用を受けるためには
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に
計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、
新築や取得の契約書など一定の書類を添付して、
納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
以上、ご参考にして下さいませ。
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