ぱちんこというのは、各都道府県の公安委員会の許可を得て営業している業種です。

特別に許可を頂くのですから、それなりに厳しい縛りがあります。

今回は、射幸心と密接な関係にある「遊技機」について少し書いてみます。

先に掲げた遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則別表第4からこんな一文を

別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)
(1) 性能に関する規格
 ロ 遊技球の獲得に係る遊技機の性能に関する規格は、次のとおりとする。
  (イ) 1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。
  (ロ) 入賞口への遊技球の入賞によらずに遊技球を獲得することができるものでないこと。
  (ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。
  (ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。
  (ホ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割(役物が連続して作動する場合における当該役物の作動によるものの割合にあつては、6割)を超えるものでないこと。

何のことやらさっぱりでしょうが、じっくり読んでみてください。笑いやら怒りやらがこみ上げてきますから。

現在日本国内で営業に使われているぱちんこ台、実はほぼ例外なしに違法機です。

と書くと猛反発されそうですね。

実は風営法はぱちんこ台(遊技機)についてはほとんど触れていません。ただ一点、「著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機はダメ」とかかれているだけです。

「著しく」なんて中途半端なこと言われても分からないですね。個人差もありますし。

そこで公安委員会では「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」というものを設けて「著しく」について細かく規定しています。

この規定を逸脱した遊技機=著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機

となるわけです。

続く。