今は無くなりつつありますが、最近までいわゆる「等価交換」での営業が主流でした。

4円で借りた玉で景品を取り、景品買い取り所に4円で買い取ってもらう。

さて、買取り所や景品問屋の利益はどこから来るの?



ぱちんこ屋さんの利益は簡単に判りますね。出さなければ利益は出ますから(笑)
みんなの疑問。「ぱちんこってギャンブルじゃないの?」

刑法23章には次のような規定があります。

第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

第百八十六条  2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

この規定がある以上、パチンコ屋さんは「ギャンブルだ」とは言えませんね。

じゃあ競馬は?競輪は?宝くじは?

これらは全てギャンブルに当たると思われます。が、それぞれに法律をくっつけることで「例外的に認められたギャンブル」となるわけです。

ぱちんこに関して言えば、「三店方式」という方法を用いて賭博罪に当たらないように工夫しています。
①ぱちんこ屋は「景品(賞品)」を渡すことを【風適法】に認められている。
②景品交換所(換金所)は古物営業者である。
③別の古物営業者が換金所から景品を買い取りぱちんこ屋に卸す。
いかにもよくできた仕組みです。突っ込みどころ満載ですが(笑)
はじめまして。

ついに参加人口が1000万人を切ったと言われるぱちんこ業界や、文句を言いつつも打ち続けているファンの皆さんに様々な疑問など投げつけてみたいと思います。

「遠隔」「ホルコン」「朝鮮玉入れ」等は禁止の方向で。ぱちんこ業界の方、ファンの方、率直なご意見をお願い致します。

風営法の第一条

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

大事な一文ですから是非覚えておいてください。