幸福の科学グループは宏洋氏に対する裁判において11連続勝訴
(地裁、高裁、最高裁、街宣禁止の仮処分命令を含む)

おはようございます みなさん




幸福の科学が
宏洋氏・週刊文春に勝訴 高裁が控訴棄却
文春記事は「真実であると認めることはできない」

https://the-liberty.com/article/21204/
2024.01.31





「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして
宗教法人「幸福の科学」が
同誌を発行する文藝春秋社と大川宏洋氏に対し
損害賠償などを求めた裁判で
東京高裁は1月31日
同社と宏洋氏の控訴を棄却する判決を言い渡した

これにより
同社と宏洋氏に連帯して330万円を支払うよう命じた
幸福の科学側が勝訴した東京地裁での判決が
維持されることになった
(2023年5月24日付本欄
幸福の科学が宏洋氏・週刊文春に勝訴
「結婚強制」記事について
裁判所は「被告宏洋の供述を信用することはできない」と断じる)


これによって幸福の科学グループは
宏洋氏に対する裁判において
11連続勝訴
(地裁
高裁
最高裁、
街宣禁止の仮処分命令を含む)
となった

なお
宏洋氏は別の事件で
YouTubeに動画を投稿し
知人女性の名誉を傷つけた名誉毀損の疑いで
1月17日に逮捕されている

「被告宏洋の供述を信用することはできない」
地裁の判決では
宏洋氏にインタビューを行った上で
週刊文春(2019年2月28日号)が掲載した
「大川隆法長男(29) 独白6時間
『清水富美加との"結婚強制"』」と題する記事で
同教団の大川総裁が
長男の宏洋氏に結婚を強制したり
そのために清水富美加(千眼美子)さんに
所属する芸能事務所を辞めさせたり
「東大早慶以外は大学ではない」と述べたという点について
いずれも「真実であると認めることはできない」と断じていた

特に判決では
「結婚強制」について
「被告宏洋の供述を信用することはできない」とし
文藝春秋側にも
「既に原告から決別している
被告宏洋の発言にのみ依拠して
本件記事を掲載したと認められる」とし
裏付け取材をせずに
宏洋氏の発言だけを鵜呑みにして記事を掲載した責任を指摘した

この「結婚を強制された」という主張は
宏洋氏が自身のYouTube動画などでも繰り返し口にしてきたが
判決では
改めてこの主張が「嘘」であることが明確になった


高裁判決を受け
幸福の科学グループ広報局は
「宏洋氏の虚偽発言を裏付け取材せずそのまま掲載した(株)文藝春秋と
当グループへの多数の名誉毀損で敗訴が続いている宏洋氏に対しては
本高裁判決を真摯に受け止め
心からの悔い改めを強く求めます

なお
本記事と内容が重なる
文藝春秋刊の宏洋著書の虚偽による
名誉毀損訴訟に関しても
最高裁で幸福の科学勝訴が確定しています」
とコメントしている
ザ・リバティweb



お笑いタレントの大御所松本人志さんとも

揉めている文春は

幸福の科学の訴訟では完全敗訴です

いい加減な裏付け取材なしの聞き取りで

教団トップの長男だからといって信用したんでしょうが

本人は教団から言わば破門になった立場の者です

そもそも大ウソつきの不名誉なレッテルを張られています



文春のことだから

松本さんのことを証言するという証人も

どうなんでしょうと思ってしまいますね

幸福の科学と文藝春秋との争いは

約5年で幸福の科学の完全勝訴となっていることから

松本さんも5年は戦わなければならないようです



松本さん自身潔白であるならば

地裁で勝訴した時点で芸能活動に復帰して

アングラメディアと戦って欲しいです



トランプさん然り

世界中のメディアが大物狙いで

権力を振りかざしているように感じます

虚偽報道や偏向報道でもしなければ

売れなくなっているのでしょうね

週刊朝日も休刊?となったし

アメリカではメディアの倒産も増えています

大きなメディアも潰れる時代となってきています




今日の光の言霊は【この世に生まれてきた理由】です

何事も経験と言いますが

好んで悪いことは経験したくないものですが

現世の因果

また

過去世からの因果の刈り取りという面もあるので

自分の傾向性としての反省の機会でもあるのでしょう



「ペンは剣よりも強し」との格言もありますが

そのペンも言動や思想も

一つ間違えば両刃の剣になりうるということを

忘れてはならないでしょう








 

【この世に生まれてきた理由】






「この人生は
いったい何のためにあるのか」
ということを考えると

何の経験もしないことが

ほんとうに
よいわけではありません




人間は

魂の経験を積むために

この世に生まれてきたのです















HS

 
『生命(いのち)の法』 P.206
 
 
 
 

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