男性器のある女性が
女性専用スペースに入ることが可能になる
おはようございます みなさん
性別変更の手術要件に対して
ついに最高裁が「違憲」判定
しかし社会の現実を無視した判断は将来の混乱を助長し
霊的真実を無視すれば
裁判所が地獄領域の拡大に寄与することになる
https://the-liberty.com/article/20993/

《ニュース》
戸籍上の性別変更のために生殖機能を失わせる手術が規定されている法律について
最高裁大法廷は25日
「違憲であり、無効」とする決定を出しました
《詳細》
2004年に施行された「性同一性障害特例法」では
戸籍上の性別を変更するために
「生殖腺がない/永続的に生殖機能を欠く状態であること」
「身体の性器が移行した性別と近い外観になっていること(外観要件)」など
5要件が定められています
それを満たすためには手術が必要であることから
その合憲性がこのほど
家事審判の特別抗告審で争われました
申立人は戸籍上の性別は男性のトランス女性で
手術なしでの性別変更を求めていました
今回
最高裁は
「生殖能力をなくす手術」を必要とする特例法の規定は
幸福追求権を定めた憲法13条が保障する
「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を制約していると指摘
特例法制定当時は
変更前の性別の生殖機能で子が生まれることによる
社会の混乱を防ぐ目的があったとしつつも
こうした問題が生ずるのは
「極めてまれなことであると考えられる」としました
また
医学的知見が進展し
どのような治療が必要かは患者ごとに異なるとして
「治療としての手術を求める規定は医学的に合理性を欠く」と言及しました
その上で
手術を受けるか性別変更を断念するかという
「過酷な二者択一」を迫っていると指摘し
制約の程度が重大だとして
手術を求める生殖不能要件の規定が憲法13条に違反すると
全会一致で結論づけました
今回の判断を受け立法府及び政府は
同要件の規定を条文から削除・変更する改正案を
国会に提出することが求められます
なお
最高裁は2019年に生殖不能要件を「合憲」としており
その際には
「身体への侵襲を受けない自由を制約する面があることは否定できない」
としつつも
「現時点では
憲法13条
14条第1項に違反するものとはいえない」と結論づけていました
ただ
これらの配慮の必要性などは
「社会的状況の変化等に応じて変わり得るもの」と補足していました
今回
この判例も変更されることになります
今回の判定をめぐっては
「少数者の権利を守るための大きな一歩だ」とする一方
「社会的な混乱をもたらす」
「家族法制度の根幹を揺るがす」など懸念の声も相次いでいます
今回の最高裁判定には少なくとも三つの大きな問題があります
その一つが
判断は「社会的な混乱が生じるのは極めてまれ」と
極めて安易に結論づけていますが
心理的側面を含めて総合的に検討すると
「社会の現実を無視した判断である」と言わざるを得ないことです
《どう見るか》
ここで具体的に想定されるのは例えば
「生物学的に女性の体で子供を産み
父親として育てる」
「元男性の感情で不倫をして
相手女性に子供を産ませてしまう」
といったケースです
これについて最高裁の裁判官たちは
「本来の生殖機能で子供をもうけること自体に抵抗感を有する者も少なくない」
といった理由で
問題を軽視しています
しかし
本誌でも紹介してきたように
性同一性障害を訴える人の中には
過去のトラウマや社会生活におけるストレスを背景として
自己認識が揺らいだり
医師によっては
統合失調症や解離性同一障害と診断するようなケースも多いことが
実際の医療現場の医師や数々の研究により
報告されています(関連書籍)
そのため
性自認が状況によって変わったり
性別変更の治療や手術をした後になって後悔する事例も少なくなく
前述のような混乱は十分予想されます
また二点目として
「男性器のある女性が
女性専用スペースに入ることが可能になる」
という世間一般の懸念についても
「医師の具体的な診断があるから」という理由で否定される向きがあります
しかし
「女性トイレや女湯などに入って性欲を満たすために性を偽る」
という人も一定数存在し
医師も騙されて「性同一性障害」と診断してしまう可能性も指摘されています
(関連記事)
今回のケースについても
「手術などの身体的な治療をせずに性別変更を希望する当事者については
(診断の)見極めが難しい」という医師の声が上がっており
現場の混乱が増えることは容易に想定されます
これらを踏まえると
こうした混乱を「極めてまれ」という理由で度外視するのは
現場の実状を知らないあまりにも軽率な判断です
さらに三点目として
そもそも
LGBTの人たちが
「たいていの場合
それは"憑依霊"の問題」であり
その結果
「強度の憑依霊として
異性の憑依霊が憑いていると
憑いているものと行動がそっくりになる」ことが
幸福の科学の霊査で明らかになっています(関連書籍)
また
そうした憑依霊の多くが色情霊や動物霊であることも分かっており
動物的な快楽に引っ張られている人もいると言えます
こうした霊的真実を知らず
「LGBTQの権利保護は当然だ」という風潮がまん延すれば
地獄領域を拡大させてしまいます
今回の最高裁の判定は
その拡大を助長することになりかねず
非常に危険です
ザ・リバティweb
人類はこの手の事件をすでに経験している
それがソドムとゴモラです
自然の摂理として許されないのです
そもそも性別は生まれる前に
自分で決めてきたもの
この世に生を受けるとその記憶が一掃されるので
分からなくなっていますが
あえて自分の今の性を選んで生まれてきているのです
自分の性に違和感に苦しんでいる人たちには同情しますし
できるだけのケアが必要だと思います
しかし
今世は与えられた性で生き切るしかないのでしょう
過去世のカルマから現在の性を選んで生まれてきた可能性があります
それを否定して性を自らの意思で変えてしまうことは
転生輪廻のシステムを否定することにもなりかねません
そこには悪霊や悪魔の跳梁が出てくるでしょう
厳しいようですが悩みながらも生き切るしかないのではないでしょうか
以前にもブログに載せましたが
ニューハーフが男風呂に入ってくるのもかなりの衝撃でしたが
逆に男性性器が付いている自称女性が女風呂に入ってくるとなると
男風呂にニューハーフ以上の混乱が生じるでしょう
ジェンダーの中には男女二刀流もいるでしょう
その様な場合はどうするのでしょうか
問題は極めてまれなケースではあるが大きな問題が起きるということでしょう
今日の光の言霊は【人生の責任】です
過去の聖書に書かれてあった失敗を繰り返すのは
人間の責任であり退化しているとしか言わざるを得ません
2度同じ過ちをくる返すということは
大きな反作用が今後起きてくることになるでしょう
当事者はもちろんそれを認めた社会にも責任は問われます
ジェンダーに悩む人には理解を示し
何らかのケアがあるべきだと思います
しかし
個人的な肉体のことや性転換に関しては
社会や他人が過剰に立ち入るべきではないと思います
性別を変えることを容認する自由は人間にはあるのでしょうが
それには責任が伴います
間違っている場合は何らかの代償を払わなければならないでしょう
すでに聖書にはその間違いが記されているのです
女性専用スペースに入ることが可能になる
おはようございます みなさん
性別変更の手術要件に対して
ついに最高裁が「違憲」判定
しかし社会の現実を無視した判断は将来の混乱を助長し
霊的真実を無視すれば
裁判所が地獄領域の拡大に寄与することになる
https://the-liberty.com/article/20993/

《ニュース》
戸籍上の性別変更のために生殖機能を失わせる手術が規定されている法律について
最高裁大法廷は25日
「違憲であり、無効」とする決定を出しました
《詳細》
2004年に施行された「性同一性障害特例法」では
戸籍上の性別を変更するために
「生殖腺がない/永続的に生殖機能を欠く状態であること」
「身体の性器が移行した性別と近い外観になっていること(外観要件)」など
5要件が定められています
それを満たすためには手術が必要であることから
その合憲性がこのほど
家事審判の特別抗告審で争われました
申立人は戸籍上の性別は男性のトランス女性で
手術なしでの性別変更を求めていました
今回
最高裁は
「生殖能力をなくす手術」を必要とする特例法の規定は
幸福追求権を定めた憲法13条が保障する
「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を制約していると指摘
特例法制定当時は
変更前の性別の生殖機能で子が生まれることによる
社会の混乱を防ぐ目的があったとしつつも
こうした問題が生ずるのは
「極めてまれなことであると考えられる」としました
また
医学的知見が進展し
どのような治療が必要かは患者ごとに異なるとして
「治療としての手術を求める規定は医学的に合理性を欠く」と言及しました
その上で
手術を受けるか性別変更を断念するかという
「過酷な二者択一」を迫っていると指摘し
制約の程度が重大だとして
手術を求める生殖不能要件の規定が憲法13条に違反すると
全会一致で結論づけました
今回の判断を受け立法府及び政府は
同要件の規定を条文から削除・変更する改正案を
国会に提出することが求められます
なお
最高裁は2019年に生殖不能要件を「合憲」としており
その際には
「身体への侵襲を受けない自由を制約する面があることは否定できない」
としつつも
「現時点では
憲法13条
14条第1項に違反するものとはいえない」と結論づけていました
ただ
これらの配慮の必要性などは
「社会的状況の変化等に応じて変わり得るもの」と補足していました
今回
この判例も変更されることになります
今回の判定をめぐっては
「少数者の権利を守るための大きな一歩だ」とする一方
「社会的な混乱をもたらす」
「家族法制度の根幹を揺るがす」など懸念の声も相次いでいます
今回の最高裁判定には少なくとも三つの大きな問題があります
その一つが
判断は「社会的な混乱が生じるのは極めてまれ」と
極めて安易に結論づけていますが
心理的側面を含めて総合的に検討すると
「社会の現実を無視した判断である」と言わざるを得ないことです
《どう見るか》
ここで具体的に想定されるのは例えば
「生物学的に女性の体で子供を産み
父親として育てる」
「元男性の感情で不倫をして
相手女性に子供を産ませてしまう」
といったケースです
これについて最高裁の裁判官たちは
「本来の生殖機能で子供をもうけること自体に抵抗感を有する者も少なくない」
といった理由で
問題を軽視しています
しかし
本誌でも紹介してきたように
性同一性障害を訴える人の中には
過去のトラウマや社会生活におけるストレスを背景として
自己認識が揺らいだり
医師によっては
統合失調症や解離性同一障害と診断するようなケースも多いことが
実際の医療現場の医師や数々の研究により
報告されています(関連書籍)
そのため
性自認が状況によって変わったり
性別変更の治療や手術をした後になって後悔する事例も少なくなく
前述のような混乱は十分予想されます
また二点目として
「男性器のある女性が
女性専用スペースに入ることが可能になる」
という世間一般の懸念についても
「医師の具体的な診断があるから」という理由で否定される向きがあります
しかし
「女性トイレや女湯などに入って性欲を満たすために性を偽る」
という人も一定数存在し
医師も騙されて「性同一性障害」と診断してしまう可能性も指摘されています
(関連記事)
今回のケースについても
「手術などの身体的な治療をせずに性別変更を希望する当事者については
(診断の)見極めが難しい」という医師の声が上がっており
現場の混乱が増えることは容易に想定されます
これらを踏まえると
こうした混乱を「極めてまれ」という理由で度外視するのは
現場の実状を知らないあまりにも軽率な判断です
さらに三点目として
そもそも
LGBTの人たちが
「たいていの場合
それは"憑依霊"の問題」であり
その結果
「強度の憑依霊として
異性の憑依霊が憑いていると
憑いているものと行動がそっくりになる」ことが
幸福の科学の霊査で明らかになっています(関連書籍)
また
そうした憑依霊の多くが色情霊や動物霊であることも分かっており
動物的な快楽に引っ張られている人もいると言えます
こうした霊的真実を知らず
「LGBTQの権利保護は当然だ」という風潮がまん延すれば
地獄領域を拡大させてしまいます
今回の最高裁の判定は
その拡大を助長することになりかねず
非常に危険です
ザ・リバティweb
人類はこの手の事件をすでに経験している
それがソドムとゴモラです
自然の摂理として許されないのです
そもそも性別は生まれる前に
自分で決めてきたもの
この世に生を受けるとその記憶が一掃されるので
分からなくなっていますが
あえて自分の今の性を選んで生まれてきているのです
自分の性に違和感に苦しんでいる人たちには同情しますし
できるだけのケアが必要だと思います
しかし
今世は与えられた性で生き切るしかないのでしょう
過去世のカルマから現在の性を選んで生まれてきた可能性があります
それを否定して性を自らの意思で変えてしまうことは
転生輪廻のシステムを否定することにもなりかねません
そこには悪霊や悪魔の跳梁が出てくるでしょう
厳しいようですが悩みながらも生き切るしかないのではないでしょうか
以前にもブログに載せましたが
ニューハーフが男風呂に入ってくるのもかなりの衝撃でしたが
逆に男性性器が付いている自称女性が女風呂に入ってくるとなると
男風呂にニューハーフ以上の混乱が生じるでしょう
ジェンダーの中には男女二刀流もいるでしょう
その様な場合はどうするのでしょうか
問題は極めてまれなケースではあるが大きな問題が起きるということでしょう
今日の光の言霊は【人生の責任】です
過去の聖書に書かれてあった失敗を繰り返すのは
人間の責任であり退化しているとしか言わざるを得ません
2度同じ過ちをくる返すということは
大きな反作用が今後起きてくることになるでしょう
当事者はもちろんそれを認めた社会にも責任は問われます
ジェンダーに悩む人には理解を示し
何らかのケアがあるべきだと思います
しかし
個人的な肉体のことや性転換に関しては
社会や他人が過剰に立ち入るべきではないと思います
性別を変えることを容認する自由は人間にはあるのでしょうが
それには責任が伴います
間違っている場合は何らかの代償を払わなければならないでしょう
すでに聖書にはその間違いが記されているのです
【人生の責任】
「自分の親が
こうだったから」
と言って
親と同じ失敗を
繰り返していることを
合理化していては
駄目です
それは
責任回避であって
三十歳にもなったら
自分の責任です
親の責任ではありません
三十歳を過ぎたら
「経済的な考え方
事業観
仕事観
あるいは
社会観
政治観において
どういうものを支持するか」
ということは
自分の責任なのです
HS
『繁栄思考』 P.75