こんばんは🌇臨港線と申します。

前回、西濃鉄道の業務改善指令問題を取り上げましたが、その中にちらりと取り上げた“普通の鉄道路線”と“専用線”の違いについて個人的に曖昧だったので、今回はその2つについて深掘りしていきます。西濃鉄道の記事はこちら。



 まずは、普通鉄道。鉄道事業法上では、鉄道事業と呼ぶそうです。


第二条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。
 この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。
 この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
 この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。

以上のように書いてありますが、利用者よりお金を頂いて、鉄道を営利目的に運営することを鉄道事業であるみたいです。

 一方で、最初に専用線という表現をしていましたが、そちらは鉄道事業法では専用鉄道と呼ぶのが正しいようです。

 この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。

つまり何を言いたいかというと、鉄道を非営利目的で運用しており、その路線が鉄道事業の路線につながっているものをを専用鉄道と呼ぶそうです。

 鉄道事業をするには、国土交通大臣より許可を受けなければ運用ができず、また建設時に既存施設を鉄道施設として使用したい時や鉄道施設の新設時には国土交通大臣より検査を適合を受けなければならず、鉄道施設の変更(建て替えや別材質への交換等)も検査を受けなければならないそうです。ただ、元々鉄道施設として利用していたものはその限りではないようです。


(専用鉄道に関する技術上の基準等)
第三十九条 専用鉄道を設置する者(以下「専用鉄道設置者」という。)は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、専用鉄道の施設(車両を含む。)を維持し、及び管理しなければならない。
 第二十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、専用鉄道設置者について準用する。

第二十三条 国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
 鉄道施設に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ずること。

 専用鉄道は私用の鉄道施設なので、国土交通大臣による許可は不要で、省令の技術上の基準さえ従っていれば運用ができるようです。ただ、鉄道施設に関する工事方法や施設、列車運転等に関して改善する様に通告されることもあるようです。

 今回は“鉄道事業”と“専用鉄道”について、何が違うのか調べてみましたが、それは営利目的であるのか、という点が大きな相違点であるとわかりました。
 西濃鉄道市橋線の件に関しては、石灰石を出荷している矢橋工業が鉄道施設の全てを保有しているのなら“専用鉄道”となったのかもしれませんが、元々は大理石や石灰石を販売していた地元企業等で出資して設立された鉄道事業者によって運用されている鉄道路線。専用鉄道に見えても立派な鉄道事業者なのです。

最後までお読みいただきありがとうございます😊