私たちの命綱ともいえる「高額療養費制度」。
医療費が一定額を超えた場合に払い戻される制度ですが、2026年8月から段階的な負担増が決定しました。
25万筆を超える反対署名が提出されたものの、政府は「制度の持続可能性」を理由に実施に踏み切ろうとしています。
政府側は、「患者団体も参加した専門委員会で検討した」としているが、患者団体は「同意した覚えはない」と反発を強めているという。
総理の「患者の意向に沿うもの」という意味不明な発言には、怒りしかありません。
どの患者が値上げに賛同するというのか?
一体、私たちの家計にどの程度の影響があるのでしょうか。
1. 2026年8月からの具体的な「値上げ額」
今回の改定は、2026年8月と2027年8月の2段階で行われます。
まず、今年(2026年)8月からの主な変更点を見てみます。
結論から言うと、多くの所得層で「月額上限」が数千円から数万円引き上げられます。
今回の改定では、所得(年収)に応じて5つのグループすべてで値上げが行われます。
ご自身の年収帯がどこに該当するか、次のリストでご確認ください。
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1. 高所得世帯
(年収約770万円以上)
もっとも負担増が大きく、月々約1.7万円〜2.1万円もの値上げとなります。
▶年収 約1,160万円〜
現行:252,600円 →
新:約270,000円(17,400円の増額)
▶年収 約770万〜1,160万円
現行:167,400円 →
新:約188,400円(21,000円の増額)
2. 一般所得世帯
(年収約370万〜770万円)
もっとも該当者が多い層ですが、こちらも月々約8,100円の負担増です。
▶年収 約370万〜770万円
現行:80,100円 →
新:約88,200円(8,100円の増額)
3. 低所得・非課税世帯
負担増の幅は抑えられていますが、家計に余裕がない層にとっては数百円〜3,000円の増額も無視できません。
▶年収 〜約370万円
現行:57,600円 →
新:約60,600円(3,000円の増額)
▶住民税非課税世帯
現行:35,400円 →
新:36,300円(900円の増額)
なぜこれほど怒りの声が上がっているのか?
この表の金額は「月額」の上限です。
もし重い病気で数ヶ月入院が続いた場合、年間のトータル負担額は10万円〜20万円単位で増える計算になります。
特に、中間層(年収370万〜770万円)の「月8,100円増」は、年間で見れば10万円近い増税に等しいインパクトがあります。
これが「患者の意向に沿う」と言われても、納得できない人が多いのは当然の結果と言えるでしょう。
2. 「国家公務員は25,000円で据え置き」の噂は本当か?
ネット上で「公務員は上限25,000円で守られているからズルい」という声をよく目にします。
この仕組みは「二段構えのキャッシュバック」に例えられます。
1段目
国のルール(高額療養費制度)
年収に応じて「月8万円まで」などの上限を決める、国民全員共通のルールです。
今回の値上げは、この「1段目」の金額が上がってしまうという話です。
2段目
公務員の特別ルール(付加給付)
国家公務員の共済組合には、独自の「おまけのキャッシュバック」があります。
「1段目のルールで8万円払ったとしても、後から追加で5万5千円返すから、最終的な手出しは2万5千円だけでいいよ」という仕組みです。
なぜ「不公平」と言われるのか?
今回の改定で「1段目」の負担が8万円から9万円に増えたとしても、公務員の組合が「2段目」のキャッシュバックを調整して「最終負担は2万5千円」というルールを維持すれば、公務員の人たちは実質的に1円も負担が増えないことになります。
つまり、一般の人(国保など)は、 1段目のルールが値上げされたら、そのまま支払額が増える。![]()
公務員は、 1段目が値上げされても、2段目(組合独自の返金)があるため、最終的な支払額は2万5千円のまま変わらない可能性がある。![]()
この「2段目の特別ルール」は、公務員や一部の大手企業のサラリーマンだけにしかないため、「一般国民の負担だけが増えて、公務員は無傷なのか」と怒りの声が上がっているのです。
この「付加給付」という制度、実は公務員だけでなく、潤沢な資金がある大企業の健康保険組合でも行われているといわれます。
ただ、自営業や中小企業、無職の方が加入する「国民健康保険」にはこの仕組みがほぼ存在しません。![]()
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「みんなで支え合う保険制度」と言いつつ、加入している場所によって「最終的なゴール(支払額)」が数倍も違うという格差が、今回の値上げでより浮き彫りになってしまった形ですね。
2027年8月からは、さらに所得区分が細分化(5区分→13区分)され、高所得層を中心にさらなる引き上げが予定されています。
唯一の「配慮」として、年に4回以上高額療養費が発生する場合の「多数回該当」の上限額は据え置きとなりましたが、単発の手術や入院が必要な人にとっては、明らかな「実質値上げ」となります。
3.「患者の意向に沿う」という言葉の違和感
総理の「患者の意向に沿うもの」という発言の背景には、長期療養者への「年間上限制度」の新設などが含まれているとされるといわれます。
しかし、窓口で支払う月々の上限が上がれば、受診を控える人が出るのは火を見るより明らかです。
「社会保障の持続可能性」という言葉の裏で、本来守られるべき患者の生活が削られている現状。
私たちはこの数字をしっかり把握し、声を上げ続けていく必要がありますね。
医療は贅沢品ではなく、生きるための権利です。
今回の改定で「受診を諦める」という選択肢が生まれないよう、制度のあり方を問い直す時期に来ているのではないでしょうか。
「高額医療費、再検討せよ!」と中道の早稲田夕季副代表が訴えてくれています。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
臨床心理士・公認心理師・産業カウンセラーのぴのでした。
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