【神人さん】News〜子供たちの未来が危ない!〜 | 【神聖幾何学フラーレン】波動を上げるための一つの手段~フラーレン製作&プロテクション~Melia Lino

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本日は、神人さんのFBより転載させて

頂きます。

  

  

 

 【News「真相」2027.3.7】

〜子供たちの未来が危ない‼️〜

 

《意見提出期限》3月9日23:59

 

定期的に接種させようとしています…

皆様はどのようにお考えでしょうか?!

相変わらず主要メディアは、

重要な法律改正に関するニュースは

報道しません…。

 

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予防接種法施行令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令案について

 

(概要)

1 改正の趣旨及び概要

(1)Hib感染症の予防接種について

Hib感染症の予防接種については、これまでHib感染症に対応したHibワクチン(以下単に「Hibワクチン」という。)が用いられており、Hibワクチンが遅くとも生後 60 ヶ月に至るまでに接種することが望ましいとされていることから、Hib感染症に係る定期の予防接種の対象者は「生後2ヶ月から生後 60 ヶ月に至るまでの間にある者」と規定されている(予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号。以下「施行令」という。)第3条第1項)。

今般、令和6年2月5日に開催された第 55回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令和6年度からHib感染症の定期接種に、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症のワクチンの5種混合ワクチンの使用が開始されることに伴い、5種混合ワクチンを用いたHib感染症の定期接種対象年齢の上限を「生後90 月未満」とすることについて審議が行われた結果、有効性・安全性等を踏まえ、特段の問題はないとして了承された。

このため、Hib感染症に係る定期の予防接種の対象者は、用いるワクチンによって対象者の年齢の上限が異なることから、施行令第3条第 1項を改正し、生後2ヶ月から生後 90 ヶ月に至るまでの間で、ワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める接種期間にある者を対象者とする。

 

(2)新型コロナウイルス感染症の予防接種について

新型コロナウイルス感染症の予防接種については、令和3年より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96号。以下「感染症法等改正法」という。)による改正前の予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号。以下「法」という。)に基づく臨時の予防接種(以下「特例臨時接種」という。)として実施してきたところ、令和6年2月5日に開催された第 55 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと考えられるため、特例臨時接種を今年度末で終了し、定期接種に位置づけることが妥当であるとされた。

・ これを踏まえ、令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症を定期接種の対象疾病とし、B類疾病に位置づけるとともに、当該予防接種の対象者を施行令に規定することとし、特例臨時接種の実施にあたり、所要の経過措置を定めた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和4年政令第 377 号)附則第2条及び第3条の規定を削除することとする。

 

2 根拠条文

法第2条第3項、第5条第1項及び第 17 条第1項並びに感染症法等改正法附則第 14 条第1項の規定により適用する法第9条の2

 

3 施行期日等

公布日 :令和6年3月下旬(予定)

施行期日:令和6年4年1日

 

■ https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230381&Mode=0

 

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【送り先】

yoboseshu-pabukome@mhlw.go.jp

 

【件名】

予防接種法施行令及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令案に関する意見

 

【意見】

厚生労働省健康・生活衛生局

感染症対策部予防接種課 様

 

みなみなうれしうれしたのしたのし

かわるかわるありがたいありがたい

目醒めよ!日本人!ᕦ(ò_ó)ᕤ

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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