おはようございます
選挙から 一夜明けました。
寒いですね

成人した子供さん、 つまり 立派な大人の借金や慰謝料を
親が払う なんていうのは、 法律では ない です。
時代劇で時折、親の借金のカタに娘さんを吉原へ、
などというのを見ますが、現代では ない です
実はこの、 逆のパターン もあったりします。
「 息子がイヤだ と言っているのだが、
親が借金を返せないか 」 と。
これ 民法では 第三者弁済 というハナシになります。
「 利害関係のない第三者は、
債務者の意思に反して弁済できない。 」
と規定されています。
親は、保証人でもないので 利害関係は ない。
現代では 親子の関係は 第三者 。
息子さんは、 金を借りた債務者で、イヤ だと言っている。
なので、第三者弁済は出来ないですね。
でもね、いくつか考えられる方法があるんです。
例えば、この親御さんが、
金を貸した会社から息子への債権を買う、
つまり
借金の返済ではなくて 債権を譲渡 してもらう
とか、
息子がイヤでも 保証人にはなれるので、
保証人となってから 保証債務 として支払う
それから、
借金をチャラにしてくれ と頼む
などなど、一般論として考えられます
法律は すみずみまで読みたいものです