子の借金、親に払う義務はない! | 心も身体も健康に!

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 おはようございます 

 選挙から 一夜明けました。

寒いですね 
 

 成人した子供さん、 つまり 立派な大人の借金や慰謝料を

親が払う なんていうのは、 法律では ない です。

時代劇で時折、親の借金のカタに娘さんを吉原へ、

などというのを見ますが、現代では ない です 


 実はこの、 逆のパターン もあったりします。


「 息子がイヤだ と言っているのだが、

  親が借金を返せないか 」  と。

これ 民法では 三者弁済 というハナシになります。

「 利害関係のない第三者は、

    債務者の意思に反して弁済できない。 」

と規定されています。

親は、保証人でもないので 利害関係は ない。

現代では 親子の関係は 第三者 。

息子さんは、 金を借りた債務者で、イヤ だと言っている。

なので、第三者弁済は出来ないですね。

 でもね、いくつか考えられる方法があるんです。

例えば、この親御さんが、

金を貸した会社から息子への債権を買う、 

つまり

借金の返済ではなくて 債権を譲渡 してもらう  

とか、

息子がイヤでも 保証人にはなれるので、

保証人となってから 保証債務 として支払う

それから、

借金をチャラにしてくれ と頼む

などなど、一般論として考えられます 


法律は すみずみまで読みたいものです