今朝は比較的 暖かですね
花粉のシーズンも、PM2.5 と相まって
気をつけましょうね
さて、
自動車保険には、 ミニバイク特約 や 弁護士特約 など
いくつか 特約 があります。
そのなかで、 弁護士特約 についての ホント です。
先日、交通事故被害者の方から依頼があり、
その中で、
「 行政書士に相談した場合にも
弁護士特約の利用が出来るのか? 」
について ご質問を受けました。
この弁護士特約は、
ご家族のうちどなたかの自動車保険で加入されていれば、
他のご家族の為にも使えるし、
事故の被害者 となった場合にも使えます。
そこで、 20社ほどの保険会社について
徹底的に調べました
すると、約半数の保険会社では
行政書士に相談した場合にも、保険が使える ということ。
一方、 これはかなり驚き の結果だったのですが、
非常に使用場面が限られるもの
指定した弁護士だけ
保険が使えるといったものがありました。
たとえば、被害者が使う際には、
被害者側の過失が 0(ゼロ)% の時だけ使えるもの。
この場面は、次の 3つの場面だけです。
① 赤信号で停車中、後ろからの追突
② 青信号で車を直進している際に、
赤信号を無視した車に側方から衝突された
③ 青信号で歩行者として横断歩道上を横断中、
赤信号を無視した車にひかれた
つまり、路地を歩いているときに車にひかれた場合には、
弁護士特約は使えません。
また、 知り合いに弁護士がいても、
その保険会社から指定を受けていないと、
保険は使えない のです。
一般論ですが、 ある保険会社の言う、 事故対応満足度は、
事故を起こしてしまった場合の加害者側の満足度です。
人身事故を起こしてしまった際には、保険会社がすべて対応する
現状から考えると、 保険会社が支払うべき弁護士費用を
弁護士特約の名のもとに保険利用者から徴収している
そのような形になっている保険会社もあるようです。
切実な被害者のためにあるべき弁護士特約について、
本来の形を軽視している保険会社があることは、
残念な限りです。