弁護士特約って、ホントはどうなの? | 心も身体も健康に!

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みなさんこんにちは

  今朝は比較的 暖かですね 

 花粉のシーズンも、PM2.5 と相まって

 気をつけましょうね 



  さて、

  自動車保険には、 ミニバイク特約 や 弁護士特約 など

 いくつか 特約 があります。

  そのなかで、 弁護士特約 についての ホント です。

  
  先日、交通事故被害者の方から依頼があり、

その中で、 

  「 行政書士に相談した場合にも

      弁護士特約の利用が出来るのか? 」

 について ご質問を受けました。

 この弁護士特約は、

ご家族のうちどなたかの自動車保険で加入されていれば、

他のご家族の為にも使えるし、

事故の被害者 となった場合にも使えます。

  そこで、 20社ほどの保険会社について

 徹底的に調べました 


 すると、約半数の保険会社では 

行政書士に相談した場合にも、保険が使える ということ。

一方、 これはかなり驚き の結果だったのですが、

   非常に使用場面が限られるもの

   指定した弁護士だけ 

保険が使えるといったものがありました。

 たとえば、被害者が使う際には、

 被害者側の過失が 0(ゼロ)% の時だけ使えるもの。

  この場面は、次の 3つの場面だけです。

    ① 赤信号で停車中、後ろからの追突
    ② 青信号で車を直進している際に、
           赤信号を無視した車に側方から衝突された
    ③ 青信号で歩行者として横断歩道上を横断中、
           赤信号を無視した車にひかれた

  つまり、路地を歩いているときに車にひかれた場合には、

弁護士特約は使えません。

  また、 知り合いに弁護士がいても、

その保険会社から指定を受けていないと、

保険は使えない のです。



 一般論ですが、 ある保険会社の言う、 事故対応満足度は、

事故を起こしてしまった場合の加害者側の満足度です。

人身事故を起こしてしまった際には、保険会社がすべて対応する

現状から考えると、 保険会社が支払うべき弁護士費用を

 弁護士特約の名のもとに保険利用者から徴収している

そのような形になっている保険会社もあるようです。

 切実な被害者のためにあるべき弁護士特約について、

本来の形を軽視している保険会社があることは、

残念な限りです。