顧問マンション管理士・マンション管理会社が結託
組合から、チョンバレの形で引き出そうとする。
マンション管理士って、名称独占資格。管理士じゃ無いと出来
ない業務は無し。管理会社は、マンションの共用部分管理
が業務なのに、屋根防水工事まで不正受注
しようと、総会議案へ上げる。
ここのマンションの総会議案書には、議決権行使書
が入れられて無い
【総会議案書のチェック】・【共用部分工事の入札チェック】
もマンション管理士の仕事ですが、全く為されて無い。
築52年のマンションで、財務状況は赤字。
マンションも経年してるから、住人はご高齢者が多い。
管理費等修繕積立金を延滞されてるニ住戸を、競売にかけ
ようと経験値の浅い弁護士を雇用する議案は、弁護士
費用計上が¥600万-って驚愕の金額
弁護士報酬は各事務所の自由設定になっていますので、不動産
競売に経験値の高い、そして極々並みの弁護士費用を
計上してれば、申上げる事は無いのですが。
トレーナーがジムを置いてる、このマンション。
当地区の弁護士費用相場は
\500万-×50%×15%=¥37,5 ×二住戸👉\75万-
プラス訴訟提起費用、¥10万-総計。
¥85万-が適正料金の筈。
\85万-の弁護士費用にどんな魔法を掛ければ、¥600万-に化け
こんな常識、マンション管理士・管理会社の皆さんが知ら
ない筈は無いので、素人のマンション住民騙し。
そう思われても、致し方ないです。
■当ジムHP:http://pinbox.boy.jp
■5種資格者トレーナー:📲090-7396-6295
トレーナー、こんなマンションの総会に係わり合ってる暇は
無いので、議決権行使書をWord作成で提出。
マンション管理を良く理解され、総会で正当な質問・発言を
繰り返していた、或る区分所有者さん。
トレーナーの後輩・ファミレス社長が、総会議長。或る区分
所有者さんの発言が的を突き・否決に追込まれそうに
なった時、【発言が総会進行を妨げる】【或る区分
所有者さんの発言を一切禁止する】
って案を急遽提示。
それを決議し、以後は発言させないって場面が在りました。
事前提出の総会決議事項以外に、こんな非道が出来る手法なんて
民法にも皆無なのですが。