・特定操縦技能とは?
その航空機の操縦に従事するのに必要な知識および技能であって、その維持について確認することが特に必要であるもの。
・審査は航空機の種類ごとに行われる。
飛行機の単発で審査を受けたら、飛行機の多発も操縦できる。
・期間は2年ごとに受けないといけない。
しかし期限から45日前から申請できる。その場合は元々の期限に2年を足す。つまり最大で2年と45日の有効期限になる。
・どういう人が対象かというと、要は操縦技能証明を持っていて操縦又は監督をしようとする人。
AIMの1022に具体的なことは書いてある。
・免除されるのは簡単にいうと
新たに試験を受けた時
救助活動や外国で有効期間が満了等やむを得ず国交大臣が許可した時
練習
詳しくはAIM見て
・不合格になったら
有資格者同乗で操縦訓練を行い再審査を受けることができる。
この有資格者っていうのは免許持ってれば誰でもいいいのかなー?教育免許持ってる人じゃなくても?
操縦訓練を行う意思がない場合は免許を返納しなくてはならない。
新たに試験を受けた時の具体的な内容の中に航空運送事業者が運航規程に基づき行う技能審査ってのがあるんだけど、運航規程って何かわかる?飛行規程じゃないよ。
知らなければこの記事を見てね。↓