運航規程は飛行規程と違って人に関することが多い。もちろん飛行機に関係することも飛行規程に上乗せして基準を設けていたりもする。

 

人に関すること、というのは運行管理者の業務内容だったり、客室乗務員の配置だったり、乗組員の訓練の方法、勤務時間の制限など。

 

検索すればどんなことを書けば良いかは出てくる。

 

 

 

ここで気になるのが最低安全飛行高度だ。運航規程に書かなければならないものの一つとして出てくる。最低安全高度とはちょっと違う。

・最低安全飛行高度

最低安全飛行高度は、航法上の誤差、航路上の地形特性及び気流のじょう乱を考慮し、航空交通管制機関との交信が常時可能なように定められていること。また、多発機の場合にあっては、一つの発動機が不作動の場合でも着陸に適した飛行場等に安全着陸できる高度、単発機の場合にあっては、発動機が不作動となった場合でも当該航空機の滑空比によりあらかじめ選定した飛行場等に安全に着陸できる高度が、有視界飛行方式及び計器飛行方式ごとに適切に定められていること。

 

ってことは運送事業では常に管制機関と更新していることが求められるのかな。

 

 

あとマギらわしいので運航基準っていうのがあるんだけど、これは運航規程を参考に使用事業用に作られたもの。