航空交通管制業務には管制業務、飛行情報業務、警急業務があります。

 

管制業務の目的は一言で言うと、「管制圏内守ろうぜーウェーイ」って感じ。

管制業務の内容は衝突予防、秩序ある航空交通流(要は効率化)。

主たる(本当はもっといっぱい)対象は

・管制圏内のIFR機

・特別管制区内のVFR機

・管制圏内のVFR機

・管制圏内におけるSVFR機

・管制業務が実施されている飛行場走行区域を航行する航空機および地上交通(要はtaxi)

 

んで、上記なんて覚えなくていい。

「管制圏内守ろうぜ」覚えるのはこれだけ。

管制圏内でできる飛行方式って何?

IFR、VFR、SVFR。これら全部を守っているんだから管制圏内の飛行は全て守っていることになるね。

次に、管制圏内で飛行以外にできることは?

地上走行。これも守ってるんだから管制圏内で航空機ができることずべてを管轄してるね。

最後に特別管制区内。

これ、特別管制区内だけど、ここにIFR機は入ってないね。本当は入ってるんだけど「主たる」対象ではない。でもVFR機は入ってる。なぜならVFR機からすれば許可なく入っちゃいけないんだから管制圏と変わらないのよ。

 

以上が管制業の主たる対象ね。厳密にはもっといっぱいある。AIMの書き方が悪いよね、、

 

ちなみにSVFRについて気をつけることは以下を参照。

 

 

特別管制区についてはこちら。

 

 

 

管制業務の詳しい内容についてはこちら。

 

 

 

次は飛行情報業務。

これは一言でいうと「飛行機そのものの動き以外で飛行に必要な情報」。

レーダーベクターとか着陸許可とかは飛行機の動きそのものに関することだよね。これは管制業務の範囲。指示や承認、許可のことね。

飛行情報業務はATIS、鳥、滑走路や誘導路の状態、航法援助施設、の状態とかだね。これはただの情報でそれを聞いてどうするかはパイロットの判断次第だね。

ところで滑走路の状態ってどんなのがあるか知ってる?

滑走路について。

 

最後に警急業務。

これは遭難とか緊急の場合の救難活動のこと。

 

捜索救難についてはこちら。