化粧品の全成分表示のルールは? | エイジングケア化粧品研究開発者 大川明伸

化粧品の全成分表示のルールは?

エイジングケア化粧品技術者の大川明伸(はるのぶ)です。



化粧品には、法律で配合されている全成分をルールに基づき、化粧箱や容器に表示しなければいけないルールがあります。



ルールは、



●すべての配合成分を記載すること。



●配合量の多い順番に記載すること。

(1%以下の配合量の成分は、記載順序は自由にしてもよい。)



●着色料は、配合量は関係なく末尾にまとめて記載すること。







でも、どこからの成分が1%以下なんてわからないですね。



目安は、化粧品のベースの成分ではなく、植物エキス類、ヒアルロン酸、コラーゲン類、防腐剤系、増粘剤系、酸化防止剤類、キレート剤類。



これらは、化粧品の機能成分と安定化させるための成分になります。




これらの成分は、1%以下でも十分に効力を発揮するの成分が多く存在します。


一般的には、1%以下の成分の目安にしてもいいかもしれません。



ただ、ピギーバックスの化粧品は、コラーゲンなどタンパク質系の成分を化粧品のベースの成分として配合しているので、5%配合していますので例外になりますね。





1%以下の配合量で本当に効果があるの?



このように思われるかもしれません。




ほとんどの植物エキス類は、1%以下でも十分に効果を発揮する成分が多く存在します。


なかには、配合量を増やすと効果は比例することなく、皮膚刺激になる成分も。




防腐剤系、増粘剤系、酸化防止剤類、キレート剤類などの成分は、0.5%以下でも十分、防腐ができたり、化粧品にとろみをつけたりすることができます。



香料に関しましては、0.1%で十分化粧品に香りがつけることができたりします。



もうひとつ、化粧品の配合成分の表示には、ルールがあります。



化粧品に配合されている成分には、キャリーオーバーとよばれる成分が存在します。




配合されてしまう成分・・・といったほうがいいかもしれません。





化粧品をつくるためには、化粧品用の原材料を入手しなければなりません。


そのことから、当然、化粧品原料メーカーも存在します。



原料メーカーは、これらひとつひとつの原料を商品としています。


これらの商品も安定化させなければなりません。




(キャリーオーバー成分とは)


例えば、植物エキスを抽出するときに、残っている抽出するための溶媒や植物エキスが腐敗しないように使用されている防腐剤など。


化粧品の原材料を安定に保つ目的で配合されている成分のことをいいます。




法律において、キャリーオーバー成分は、規定量以内であれば表示しなくてもいいということになっています。



ピギーバックスは、キャリーオーバー成分も製品情報として表記するようにしています。



しかし、表記は義務でないことから、キャリーオーバー成分を化粧品の全成分表示として記載されている化粧品メーカーもあれば、記載していない化粧品メーカーもあります。




肌に合わない成分が配合されていないようでも、使用する原料に配合されている場合もあるわけです。



もしも、ご自身の肌に合わない成分がわかっている場合や、全成分表示から肌に合わない成分記載が無いのに、使用をすると違和感があるなど。


そんなときは、ご使用されている化粧品のメーカーに問い合わせて確認されてみることも、製品情報を得るためのひとつの方法ですね。





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