昨今の音楽著作権に関する議論やそれに関する報道について、
音楽に携わる者として気になることがあるので、
ここで少し述べておきたいと思います。
作品そのものについては音楽著作権が存在します。
著作権が生きている作品を利用した場合には、
(音楽)著作権使用料(作曲/編曲/作詞/訳詞、等)が発生します。
また、作品自体についてに人格権がありますので、
作品自体をリスペクトする人間として社会としての相互の思いやりが必要です。
そして、演奏やコンテンツ制作に関わった者には、
演奏についての許諾や、演奏者や収録などの関係者の権利、
総合して言うと"著作隣接権"が存在します。
昨今、この音楽著作権と著作隣接権の区別がついていない報道があまりに多い
と感じているのは、私だけではないと思います。
例えば、今般の著作権法改正についてのSNSでの反応を見ると、
見当違いな罵詈雑言があまりに多い様相が見て取れます。
どうか、正しい情報、正しい認識の上での考察を、社会全体の皆様にお願いいたします。
参考資料 ↓

