中年事務の奮闘記その146 未成年契約について | シティビルサービス札幌 スタッフBlog ~一期一会~

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こんにちは
 

シティビルサービス札幌の斉藤です。

 

ご挨拶

 

私がこのシティビルサービス札幌に入社して2年

ブログを書き始めて、1年となりました。

 

長年、接客業をやっており

何も分からないまま始めた

不動産の仕事ですが徐々に

設備や書類仕事にも慣れてきた今日この頃です。

 

 

入居者様や

オーナー様、ブログを見てくださる皆様に

管理会社とは日々どんな事をしているんだろうと

知って頂けるブログを書いて行こうと思います。

 

 

 

大学進学時に一人暮らしを始めようとする方も

多いのではないでしょうか

 

 

そこで問題となるのが

 

未成年でも契約できますか?

 

結論から言うと借りることはできます。

しかし、一部条件付きとなります。

 

未成年での契約とは

賃貸に限った話ではありませんが

未成年者が契約を締結した後に

親権者の同意がなかった場合は

その契約は取り消されます。

 

例えば未成年者が勝手に宝石店に行って

100万のオーダーメイドの指輪を購入しても

後から親権者が取り消しと主張すれば取り消すことができます。

 

当然指輪も返さなければなりません。


これは、まだ社会的に未熟な未成年者の法律行為に

一定の保護を与えようという主旨によるものです。

 


しかし、このようなルールでは契約の相手方はたまりません。

 

先述の例の宝石店は100万もするオーダーメイドの

指輪をせっかく作ったのに売上にならずに

返ってきてしまうことになります。

 

そういう事態を避けるためにも

未成年者との契約では事前に親権者の同意を

必要とするというルールがあります。

 

〇賃貸では?

賃貸でも同様で

未成年者の賃貸借契約は親権者の同意が必要になります。

 

同意が確認できた後

入居審査を通ればお部屋を借りることができます。

 

また、未成年者が契約者の場合は

基本的に親権者が連帯保証人となります。

 


別の方法として、親権者自身が契約者となり

連帯保証人は親族などにして契約するという形もあります。

 

この場合なら同意は不要ですが

連帯保証人になってくれる親族を探す必要があります。

なお、未成年者であっても同意が不要となる例外が

あることは知っておくとよいでしょう。


それは、結婚していた場合です。

一度でも結婚をしていると、20歳未満であっても法律的には

大人として扱われます。

 

よって親権者が存在しないため、同意自体が不要となるのです。

 

如何でしたか?

 

未成年でも賃貸契約自体はできますが

色々と制約があると覚えておいて頂ければと思います。

 

 

 

ご愛読ありがとうございました。

 

 

 

 

 

いいね! フォローお待ちしております。

 

 

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