賃貸マンションにお住まいの方はご注意していただきたいこと | シティビルサービス札幌 スタッフBlog ~一期一会~

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こんにちは!

シティビルサービス札幌 宮野ですウインク

 

皆さん、賃貸マンションにおける入居者の義務

 

 「善管注意義務」ってご存知ですか?? 

 

善良なる管理者の注意義務

 

略して善管注意義務というものです。

 

賃貸借契約においての「善管注意義務」というのは、

 

入居者は故意過失等によりお部屋を傷つけない

 

痛めないように管理する義務がある、

 

というものです。

※詳細は管理会社、物件によって異なりますので

お手持ちの契約書をご確認ください♬

 

 

お部屋を傷つけず、痛めないための義務。

 

お部屋を故意に傷つけず、また痛めないために

 

清掃・管理等を行うことは入居者様の義務。

 

例えば、部屋の清掃を怠っていたがために

 

部屋を傷つける結果になった。。。

 

痛めてしまった場合等は

 

退去時に修繕費等が請求されてしまいます。

 

敷金から精算できる場合もあれば

 

それだけでは足りず

 

別途請求される場合もあります。

 

 

 

フローリングに飲み物をこぼしたのに拭かないで

そのままにしたため、フローリングが痛んで修繕が必要になった

 

結露を拭かないで放置したためクロスが

カビだらけになったり、シミが出来て張替えが必要になった

 

他には水道の水漏れ等に気づいていたにも関わらず、

 

放置して建物を傷つける結果になった場合も

 

善管注意義務違反となります。

 

 

 

ただ、経年劣化は入居者の責任ではありません。 

 

お部屋を故意過失により傷つけた場合は

 

入居者の責任になりますが、経年劣化と呼ばれる普通に生活していると

 

致し方がないものに関しては入居者の責任にはなりません。

 

 

最後に、原状回復に関しては非常にトラブルに

 

なりやすい事項となっているため、国土交通省よりガイドラインが出ています。

 

気になる方は一度目を通してみてみてはいかがでしょうか☆ミ

 

退去時にトラブルとならないよう、

 

日常生活から気をつけて生活をしましょうね( *´艸`)

 

不明点等あれば、お住まいの管理会社などに

是非お問い合わせください♬

 

【ご内覧予約・お問合せ先】

ピタットハウス南郷7丁目店:0120-418-326

 

ピタットハウス中島公園店:0120-23-0427

 

ピタットハウス北12条店:011-594-8905