治安維持法 -改正版-(1) | 日本が大好きなphmchbのきまぐれブログ

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改正治安維持法(全文)(昭和16年)
第一章 罪
第一条 
国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ七年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ三年以上ノ有期懲役ニ処ス
国体変革する目的で結社を組織した者または結社の役員その他指導者の任務に就いた者は死刑または無期もしくは七年以上の懲役に処し、その事情を知っていて結社に加わった者または結社の目的遂行のためにの行為をした者は三年以上の有期懲役に処する。)

第二条 
前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役二処シ惰ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役二処ス
前条の結社を支援する目的で結社を組織した者または結社の役員その他指導者の任務に就いている者は死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処し、事情を知っていて結社に加入した者または結社の目的遂行のための行為をした者は二年以上の有期懲役を処する。)

第三条 
第一条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第一条の結社の組織を準備することを目的として結社を組織した者または結社の役員その他の指導者の任務に就いた者は死刑または無期もしくは五年以上の懲役に処し、事情を知っていて結社に加入した者または結社の目的遂行のための行為をした者は二年以上の有期懲役に処する。)

第四条 
前三条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前三条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前三条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
前三条の目的をもって集団を結成した者または集団を指導した者は無期または三年以上の懲役に処し、前三条の目的をもって集団に参加した者または集団による前三条の目的遂行のための行為をした者は一年以上の有期懲役に処する。)

第五条 
第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第一条および第三条の目的をもってその目的にある事項の実行について協議もしくは煽動し、またはその目的にある事項を宣伝しその他その目的遂行のためにする行為をした者は一年以上十年以下の懲役に処する。)

第六条 
第一条乃至第三条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第一条および第三条の目的をもって騒乱、暴行その他生命、身体または財産に害を加える犯罪を煽動した者は二年以上の有期懲役に処する。)
第七条 
国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スベキ事項ヲ流布スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ牢有期懲役ニ処ス
国体否定しまたは神宮もしくは皇室の尊厳を冒涜する内容を流布することを目的として、結社を組織した者または結社の役員その他指導者の任務に就いた者は無期または二年以上の懲役に処し、事情を知っていて結社に加入した者または結社の目的遂行のための行為をした者は一年以上の牢有期懲役に処する。)

第八条 
前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為にスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
前条の目的をもって集団を結成した者または集団を指導した者は無期または三年以上の懲役に処し、前条の目的をもって集団に参加した者または集団に関して前条の目的遂行のためにする行為をした者は一年以上の有期懲役に処する。)

第九条 
前八条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
前八条の罪を犯させることを目的として金品その他の財産上の利益を供与しまたはその申込みもしくは約束をした者は十年以下の懲役に処する。事情を知っていて供与を受けまたはその要求もしくは約束をした者もまた同じ。

第十条 
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
私有財産制度を否認することを目的として結社を組織した者または事情を知っていて結社に加入した者もしくは結社の目的遂行のための行為をした者は十年以下の懲役または禁固に処する。)

第十一条 
前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮に処ス
前条の目的をもってその目的にある事項の実行に関して協議をしまたはその目的にある事項の実行を煽動した者は七年以下の懲役または禁固に処する。)

第十二条 
第十条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第十条の目的をもって騒乱、暴行その他生命、身体または財産に害を加える犯罪を煽動した者は十年以下の懲役または禁固に処する。)

第十三条 
前三条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役又ば禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
前三条の罪を犯させることを目的とし、金品その他の財産上の利益を供与しまたはその申込みもしくは約束をした者は五年以下の懲役または禁固に処する。事情を知っていて供与を受けまたはその要求もしくは約束をした者もまた同じ。)

第十四条 
第一条乃至第四条、第七条、第八条及第十条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第一条および第四条、第七条、第八条および第十条の未遂罪はこれを罰する。)

第十五条 
本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス
本章の罪を犯した者が自首した時はその刑を軽減または免除する。)

第十六条 
本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス  
本章の規定は何人を問わない。本法施行地以外(外地のこと)において罪を犯した者にもまた適用する。)

第二章 刑事手続
第十七条
本章ノ規定ハ第一章ニ掲グル罪ニ関スル事件ニ付之ヲ適用ス
本章の規定は第一章に掲げる罪に関する事件について適用する。)

第十八条 
検事ハ被疑者ヲ召喚シ又ハ其ノ召喚ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得検事ノ命令因り司法警察官ノ発スル召喚状ニハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏名及其ノ命令ニ因り之ヲ発スル旨ヲモ記載スベシ召喚状ノ送達ニ関スル裁判所書記及執達吏ニ属スル職務ハ司法警察官吏之ヲ行フフトヲ得
検事は被疑者を召喚しまたはその召喚を司法警察官に命令することができる。
検事の命令により司法警察官の発する召喚状には、命令を出した検事の職名、氏名およびその召喚状を発した命令内容をも記載しなければならない。
召喚状の送達に関する裁判所書記および執達吏に属する職務は司法警察官吏が行うことができる。)

第十九条 
被疑者正当ノ事由ナクシテ前条ノ規定ニ依ル召喚ニ応ゼズ又ハ刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ親定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾引シ又ハ其ノ勾引ヲ他ノ検事二嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得前条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾引状ニ付之ヲ準用ス
(被疑者が正当な理由なくして前条の規定による召喚に応じない時、または刑事訴訟法第八十七条第一項各号に規定する事由がある時は、検事は被疑者を勾引しまたはその勾引を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令をすることができる。
前条第二項の規定は検事の命令によって司法警察官の発する勾引状に準用する。)

第二十条 
勾引シタル被疑者ハ指定セラレタル場所ニ引致シタル時ヨリ四十八時間内ニ検事又ハ司法警察官之ヲ訊問スベシ其ノ時間内ニ勾留状ヲ発セザルトキハ検事ハ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ
勾引した被疑者は指定された場所に出頭させた時より四十八時間内検事または司法警察官がこれを尋問しなければならない。その時間内に勾引状を発せられない時は、検事は被疑者を釈放しまたは司法警察官によって釈放させなければならない。)

第二十一条 
刑事訴訟法第八十七条第一項各号ニ規定スル事由アルトキハ検事ハ被疑者ヲ勾留シ又ハ其ノ勾留ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得第十八条第二項ノ規定ハ検事ノ命令ニ因リ司法警察官ノ発スル勾留状ニ付之ヲ準用ス
(刑事訴訟法第八十七条第一項各号に規定する事由がある時は、検事は被疑者を勾留しまたはその勾留を司法警察官に命令することができる。
第十八条第二項の規定は検事の命令によって司法警察官が発する勾留状に準用する。)

第二十二条 
勾留ニ付テハ警察官署又ハ憲兵隊ノ留置場ヲ以テ監獄ニ代用スルコトヲ得
(勾留は警察官署または憲兵隊の留置場をもって監獄に代用することができる。)

第二十三条 
勾留ノ期間ハ二月トス特ニ継続ノ必要アルトキハ地方裁判所検事又ハ区裁判所検事ハ検事長ノ許可ヲ受ケ一月毎ニ勾留ノ期間ヲ更新スルコトヲ得但シ通ジテ一年ヲ超ユルコトヲ得ズ
(勾留の期間は二ヵ月とする。特に継続の必要がある時は地方裁判所検事または区裁判所検事検事長の許可を受け、一ヵ月ごとに勾留の期間を更新することができる。ただし、通算して一年を越えることはできない。)

第二十四条 
勾留ノ事由消減シ其ノ他勾留ヲ継続スルノ必要ナシト思料スルトキハ検事ハ速ニ被疑者ヲ釈放シ又ハ司法警察官ヲシテ之ヲ釈放セシムベシ
勾留の事由が消滅しその他勾留を継続する必要がないと判断した時は検事は速やかに被疑者を釈放しまたは司法警察官によって釈放させなければならない。)

第二十五条 
検事ハ被疑者ノ住居ヲ制限シテ拘留ノ執行ヲ停止スルコトヲ得刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テハ検事ハ勾留ノ執行停止ヲ取消スコトラ得
検事は被疑者の住居を制限して拘留の執行を停止することができる。
刑事訴訟法第百十九条第一項に規定する事由がある場合には検事は勾留の執行停止を取り消すことができる。)

第二十六条 
検事ハ被疑者ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ司法警察官ニ命令スルコトヲ得検事ハ公訴提起前ニ限リ証人ヲ訊問シ又ハ其ノ訊問ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得司法警察官検事ノ命令ニ因り被疑者又ハ証人ヲ訊問シタルトキハ命令ヲ為シタル検事ノ職、氏名及其ノ命ニ因リ訊問シタル旨ヲ訊問調書ニ記載スベシ第十八条第二項及第三項ノ規定ハ証人訊問ニ付之ヲ準用ス
検事は被疑者を尋問しまたはその尋問を司法警察官に命令することができる。
検事は公訴提起前に限り証人を尋問しまたはその尋問を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令することができる。
司法警察官検事の命令によって被疑者または証人を尋問した時は、命令した検事の職名、氏名および命令によって尋問した趣旨を尋問調書に記載しなければならない。
第十八条第二項および第三項の規定は証人尋問に準用する。)

第二十七条 
検事ハ公訴提起前ニ限リ押収、捜索若ハ検証ヲ為シ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得検事ハ公訴提起前ニ限リ鑑定、通訳若ハ翻訳ヲ命ジ又ハ其ノ処分ヲ他ノ検事ニ嘱託シ若ハ司法警察官ニ命令スルコトヲ得前条第三項ノ規定ハ押収、捜索又ハ検証ノ調書及鑑定人、通事又ハ翻訳人ノ訊問調書ニ付之ヲ準用ス第十八条第二項及第三項ノ規定ハ鑑定、通訳及翻訳ニ付之ヲ準用ス
検事は公訴提起前に限り、押収、捜索もしくは検証しまたはその処分を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令することができる。
検事は公訴提起前に限り、鑑定、通訳もしくは翻訳を命じまたはその処分を他の検事に嘱託もしくは司法警察官に命令することができる。
前条第三項の規定は押収、捜索または検証の調書および鑑定人、通訳または翻訳人の尋問調書について準用する。
第十八条第二項および第三項の規定は鑑定、通訳および翻訳に準用する。)

第二十八条 
刑事訴訟法中被告人ノ召喚、勾引及勾留、被告人及証人ノ訊問、押収、捜索、検証、鑑定、通訳並ニ翻訳ニ関スル規定ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外被疑事件ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラズ
刑事訴訟法中被告人の召喚、勾引および勾留、被告人および証人の尋問、押収、捜索、検証、鑑定、通訳ならびに翻訳に関する規定は別段の規定がある場合を除いて被疑事件についてはこれを準用する。ただし、保釈および責付に関する規定はこの限りではない。)

第二十九条 
弁護人ハ司法大臣ノ予メ指定シタル弁護士ノ中ヨリ之ヲ選任スベシ但シ刑事訴訟法第四十条第二項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
>弁護人司法大臣があらかじめ指定した弁護士の中より選任しなければならない。ただし、刑事訴訟法第四十条第二項の規定の適用を妨げない。)

第三十条 
弁護人ノ数ハ被告人一人ニ付二人ヲ超ユルコトヲ得ズ弁護人ノ選任ハ最初ニ定メタル公判期日ニ係ル召喚状ノ送達ヲ受ケタル日ヨリ十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ巳ムコトラ得ザル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
弁護人の数は被告人一人につき二人を越えてはならない。
弁護人の選任は、最初に定めた公判期日に関わる召喚状を受けた日より十日を経過した時はできない。ただし、やむを得ない理由がある場合で裁判所の許可を受けた時はこの限りではない。)

第三十一条 
弁護人ハ訴訟ニ関スル書類ノ謄写ヲ為サントスルトキハ裁判長又ハ予審判事ノ許可ヲ受クルコトラ要ス弁護人ノ訴訟ニ関スル書類ノ閲覧ハ裁判長又ハ予審判事ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ為スベシ
弁護人が訴訟に関する書類の謄写をする時は、裁判長または予審判事の許可を受けることが必要である。
弁護人の訴訟に関する書類の閲覧は、裁判長または予審判事の指定した場所においてしなければならない。)

第三十二条 
被告事件公判ニ付セラレタル場合ニ於テ検事必要アリト認ムルトキハ管轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第一回公判期日ノ指定アリタル後ハ此ノ限二在ラズ前項ノ請求ハ事件ノ繋属スル裁判所及移転先裁判所ニ共通スル直近上級裁判所ニ之ヲ為スベシ第一項ノ請求アリタルトキハ決定アル迄訴訟手続ヲ停止スベシ
被告が事件公判に付せられた場合は、検事が必要と認めた時は管轄移転の請求をすることができる。ただし、第一回公判期日の指定があった後はこの限りではない。
前項の請求は、事件が係属する裁判所および移転先裁判所に共通する直近上級裁判所でしなければならない。
第一項の請求があった時は決定があるまで訴訟手続きを停止しなければならない。)

第三十三条 

第一章ニ掲ゲル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決二対シテハ控訴ヲ為スコトヲ得ズ前項ニ規定スル第一審ノ判決ニ対シテハ直接上告ヲ為スコトヲ得上告ハ刑事訴訟法ニテ第二審ノ判決ニ対シ上告ヲ為スコトヲ得ル理由アル場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得、上告裁判所ハ第二審ノ判決ニ対スル上告事件ニ関スル手続ニ依リ裁判ヲ為スベシ
第一章に掲げる罪を犯した者と認めた第一審の判決に対しては控訴することができない。
前項に規定する第一審の判決に対しては直接上告をすることかできる。
上告は刑事訴訟法によって第二審の判決に対し上告する理由がある場合にできる。
上告裁判所は、第二審の判決に対する上告事件に関する手続きによって裁判をしなければならない。)

第三十四条 
第一章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノト認メタル第一審ノ判決ニ対シ上告アリタル場合二於テ上告裁判所同章ニ掲グル罪ヲ犯シタルモノニ非ザルコトヲ疑フニ足ルベキ顕著ナル事由アルモノト認ムルトキハ判決ヲ以テ原判決ヲ破毀シ事件ヲ管轄控訴裁判所ニ移送スベシ
第一章に掲げる罪を犯した者と認めた第一審の判決に対し上告があった場合、上告裁判所は、同章に掲げる罪を犯した者でないことを疑う余地のない顕著な事由があるものと認めた時は、判決をもって原判決を破棄し、事件を管轄控訴裁判所に移送しなければならない。)

第三十五条 
上告裁判所ハ公判期日ノ通知ニ付テハ刑事訴訟法第四百二十二条第一項ノ期間ニ依ラザルコトヲ得
上告裁判所は、公判の期日の通知については刑事訴訟法第四百二十二条第一項の期間によらないことができる。)

第三十六条 
刑事手続ニ付テハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外一般ノ規定ノ適用アルモノトス
刑事手続きについては別の規定がある場合を除いては一般の規定の適用を受けるものとする。)

第三十七条 
本章ノ規定ハ第二十二条、第二十三条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条、第三十三条及第三十四条ノ規定ヲ除クノ外軍法会議ノ刑事手続ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ刑事訴訟法第八十七条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第百四十三条又ハ海軍軍法会議法第百四十三条、刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項又ハ海軍軍法会議法第四百四十六条第一項トシ第二十五条第二項中刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テハトアルハ何時ニテモトス
本章の規定は第二十二条、第二十三条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条、第三十三条および第三十四条の規定を除く他、軍法会議の刑事手続きについてこれを準用する。
この場合において、刑事訴訟法第八十七条第一項とあるのは陸軍軍法会議法第百四十三条または海軍軍法会議法第百四十三条とし、刑事訴訟法第四百二十二条第一項とあるのは陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項または海軍軍法会議法第四百四十六条第一項とし、第二十五条第二項刑事訴訟法第百十九条第一項に規定する事由ある場合においてはとあるのは何時でもとする。)

第三十八条 
朝鮮ニ在リテハ本章中司法大臣トアルハ朝鮮総督、検事長トアルハ覆審法院検事長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検事、刑事訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス但シ刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ朝鮮刑事令第三十一条トス  
朝鮮では、本章司法大臣とあるのは朝鮮総督検事長とあるのは覆審法院検事長地方裁判所検事または区裁判所検事とあるのは地方法院検事刑事訴訟法とあるのは朝鮮刑事令にもとづいて定めた刑事訴訟法とする。ただし刑事訴訟法第四百二十二条第一項とあるのは朝鮮刑事令第三十一条とする。)