治安維持法 -改正版ー(2) | 日本が大好きなphmchbのきまぐれブログ

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第三章 予防拘禁
第三十九条 
第一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレタル者其ノ執行ヲ終リ釈放セラルベキ場合ニ於テ釈放後ニ於テ更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ本人ヲ予防拘禁ニ付スル旨ヲ命ズルコトヲ得策一章ニ掲グル罪ヲ犯シ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル者又ハ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタル者思想犯保護観察法ニ依リ保護観察ニ付セラレ居ル場合ニ於テ保護観察ニ依ルモ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ危険ヲ防止スルコト困難ニシテ更ニ之ヲ犯スノ虞アルコト顕著ナルトキ亦前項ニ同ジ
第一章に掲げる罪を犯し刑に処せられた者が、その執行を終わり釈放されるべき場合、釈放後においてさらに同章に掲げる罪を犯すおそれが顕著な時、裁判所は検事の請求によって本人を予防拘禁にする旨を命令することができる。
2 第一章に掲げる罪を犯し刑に処せられその執行を終わった者または刑の執行猶予の言い渡しを受けた者が、思想犯保護観察法によって保護観察に付せられた場合、保護観察中同章に掲げる罪を犯す危険を防止することを困難にし、更にこれを犯す恐れがあることが顕著な時は前項に同じ。)

第四十条 
予防拘禁ノ請求ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スベシ前項ノ請求ハ保護観察ニ付セラレ居ル者ニ係ルトキハ其ノ保護観察ヲ為ス保護観察所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事其ノ裁判所ニ之ヲ為スコトヲ得予防拘禁ノ請求ヲ為スニハ予メ予防拘禁委員会ノ意見ヲ求ムルコトヲ要ス予防拘禁委員会ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
予防拘禁の請求は、本人の現在地を管轄する地方裁判所の検事がその裁判所においてしなければならない。
2 前項の請求は保護観察に付されている者の場合は、その保護観察をする保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所の検事がその裁判所においてしなければならない。
3 予防拘禁の請求をするにはあらかじめ予防拘禁委員会の意見を求める必要がある。
4 予防拘禁委員会に関する規定は勅令で定める。)

第四十一条 
検事ハ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付テハ必要ナル取調ヲ為シ又ハ公務所二照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得前項ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ司法警察官吏ヲシテ本人ヲ同行セシムルコトヲ得
検事予防拘禁の請求をするには必要な取調べをしまたは公務所に紹介して必要な事項の報告を求めることができる。
2 前項の取調べをする時、必要な場合は司法警察官吏と共に本人を同行させることができる。)

第四十二条 
検事ハ本人定リタル住居ヲ有セザル場合又ハ逃亡シ若ハ逃亡スル虞アル場合ニ於テ予防拘禁ノ請求ヲ為スニ付必要アルトキハ本人ヲ予防拘禁ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ已ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ妨ゲズ前項ノ仮収容ハ本人ノ陳述ヲ聴キタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ但シ本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタル場合ハ此ノ限リニ在ラズ
検事は本人が定住居を持たない場合または逃亡もしくは逃亡する恐れがある場合、予防拘禁の請求をするについて、必要がある時は本人を予防拘禁に仮収容することできる。ただし、やむを得ない事由がある場合には監獄に仮収容することを妨げない。
2 前項の仮収容は、本人の陳述を聞いた後でなければできない。ただし、本人が陳述をしないかまたは逃亡した場合にはこの限りではない。)

第四十三条 
前条ノ仮収容ノ期間ハ十日トス其ノ期間内ニ予防拘禁ノ請求ヲ為サザルトキハ速ヤカニ本人ヲ釈放スベシ
前条の仮収容の期間は十日とする。その期間内に予防拘禁の請求がない時は速やかに本人を釈放しなければならない。)

第四十四条 
予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ本人ノ陳述ヲ聴キ決定ヲ為スベシ此ノ場合二於テハ裁判所ハ本人ニ出頭ヲ命ズルコトヲ得本人陳述ヲ肯ゼズ又ハ逃亡シタルトキハ陳述ヲ聴カズシテ 決定ヲ為スコトヲ得刑ノ執行終了前予防拘禁ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ刑ノ執行終了後ト維モ予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得
予防拘禁の請求があった時は、裁判所は本人の陳述を聞き、決定をしなければならない。この場合裁判所は本人に出頭を命令することかできる。
2 本人が陳述をしないかまたは逃亡した時は陳述を聞かないまま決定することができる。
3 刑執行の終了前に予防拘禁の請求があった時は、裁判所は刑の執行終了後といえども予防拘禁に付する旨の決定をすることができる。)

第四十五条 
裁判所ハ事実ノ取調ヲ為スニ付必要アル場合ニ於テハ参考人ニ出頭ヲ命ジ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムルコトヲ得裁判所ハ公務所ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得
裁判所は事実の取調べをするについて、必要な場合に参考人に出頭を命じ、事実の陳述または鑑定をさせることができる。
2 裁判所公務所に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。)

第四十六条 
検事ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ又ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述又ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳スルコトヲ得
検事は、裁判所が本人に陳述をさせまたは参考人に事実の陳述または鑑定をさせる場合には立会い意見を述べることができる。)

第四十七条 
本人ノ属スル家ノ戸主、配偶者又ハ四親等内ノ血族又ハ三親等内ノ姻族ハ裁判所ノ許可ヲ受ケ輔佐人ト為ルコトヲ得 輔佐人ハ裁判所ガ本人ヲシテ陳述ヲ為サシメ若ハ参考人ヲシテ事実ノ陳述若ハ鑑定ヲ為サシムル場合ニ立会ヒ意見ヲ開陳シ又ハ参考ト為ルベキ資料ヲ提出スルコトヲ得
本人の属する家の戸主、配偶者または四親等以内の血族または三親等以内の姻族は、裁判所の許可を受け補佐人となることができる。
2 補佐人は裁判所が本人に陳述させもしくは参考人に事実の陳述もしくは鑑定をさせる場合には立会い意見を述べまたは参考とすべき資料を提出することができる。)

第四十八条 
左ノ場合ニ於テハ裁判所ハ本人ヲ勾引スルコトヲ得
一 本人定リタル住居ヲ有セザルトキ
二 本人逃亡シタルトキ又ハ逃亡スル虞アルトキ
三 本人正当ノ理由ナクシテ第四十四条第一項ノ出頭命令ニ応セサルトキ
左の場合に裁判所は、本人を勾引することができる。
本人が定住居を持たない時
本人が逃亡した時または逃亡するおそれがある時
本人が正当な理由なくして第四十四条第一項の出頭命令に応じなかった時)

第四十九条 
前条第一号又ハ第二号ニ規定スル事由アルトキハ裁判所ハ本人ヲ予防拘禁所ニ仮ニ収容スルコトヲ得但シ己ムコトヲ得ザル事由アル場合ニ於テハ監獄ニ仮ニ収容スルコトヲ彷ゲズ本人監獄ニ在ルトキハ前項ノ事由ナシト雖モ之ヲ仮ニ収容スルコトヲ得第四十二条第二項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
前条第一号または第二号に規定する事由がある時は、裁判所は本人を予防拘禁所に仮収容することができる。ただし、やむを得ない事由があった場合は監獄に仮収容することを妨げない。
2 本人が監獄にいる時は前項の事由がない時でも仮収容することができる。
3 第四十二条第二項の規定は第一項の場合に準用する。)

第五十条 
別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中勾引ニ関スル規定ハ第四十八条 ノ勾引ニ、勾留ニ関スル規定ハ第四十二条及前条ノ仮収容ニ付之ヲ準用ス但シ保釈及責付ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラズ
別段の規定がある場合を除いて刑事訴訟法中勾引に関する規定は第四十八条の勾引に、勾留に関する規定は第四十二条および前条の仮収容に準用する。ただし、保釈および責付に関する規定はこの限りではない。)

第五十一条 
予防拘禁ニ付キセザル旨ノ決定ニ対シテハ検事ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得予防拘禁ニ付スル旨ノ決定ニ対シテハ本人及輔佐人ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
予防拘禁に付しない旨の決定に対して検事は即時抗告をすることができる。
2 予防拘禁に付する旨の決定に対して本人および補佐人は即時抗告することができる。)

第五十二条 
別段ノ協定アル場合ヲ除クノ外刑事訴訟法中決定ニ関スル規定ハ第四十四条ノ決定ニ、即時抗告ニ関スル規定ハ前条ノ即時抗告ニ付之ヲ準用ス
別段の協定がある場合を除いて刑事訴訟法中決定に関する規定は第四十四条の決定に、即時抗告に関する規定は前条の即時抗告に準用する。)

第五十三条 
予防拘禁ニ付セラレタル者ハ予防拘禁所ニ之ヲ収容シ改悛セシムル為必要ナル処置ヲ為スベシ予防拘禁所二関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
予防拘禁に付せられた者は、予防拘禁所に収容し改悛させるため必要な処置をしなければならない。
2 予防拘禁所に関する規定は勅令で定める。)

第五十四条 
予防拘禁ニ付セラレタル者ハ法令ノ範囲内ニ於テ他人ト接見シ又ハ信書其ノ他ノ物ノ授受ヲ為スコトラ得予防拘禁ニ付セラレタル者ニ対シテハ信書其ノ他ノ物ノ検閲差押若ハ没取ヲ為シ又ハ保安若ハ懲戒ノ為必要ナル処置ヲ為スコトラ得仮ニ収容セラレタル者及本章ノ規定ニ依リ勾引状ノ執行ヲ受ケ留置セラレタル者ニ付亦同ジ
予防拘禁に付せられた者は、法令の範囲内において他人と接見または信書その他の物を授受することができる。
2 予防拘禁になった者に対しては信書その他の物の検閲差押えもしくは没収または保安もしくは懲戒のため必要な処置を行うことができる。仮収容された者および本章の規定によって勾引状の執行を受け留置された者についても同じ。)

第五十五条 
予防拘禁ノ期間ハ二年トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ヲ更新スルコトヲ得予防拘禁ノ期間満了前更新ノ請求アリタルトキハ裁判所ハ期間満了後ト雖も更新ノ決定ヲ為スコトヲ得更新ノ決定ハ予防拘禁ノ期間満了後確定シタルトキト雖モ之ヲ期間満了ノ時確定シタルモノト看做ス第四十条、第四十一条及第四十四条乃至第五十二条ノ規定ハ更新ノ場合ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第四十九条第二項中監獄トアルハ予防拘禁所トス
予防拘禁の期間は二年とする。特に継続が必要な場合裁判所は決定をもって更新することができる。
2 予防拘禁の期間満了前に更新の請求があった時は裁判所は期間満了後であっても更新の決定をすることができる
3 更新の決定は予防拘禁の期間満了後確定した時といえども期間満了の時確定したものとみなす。
4 第四十条、第四十一条および第四十四条および第五十二条の規定は更新の場合に準用する。この場合、第四十九条第二項中監獄とあるのは予防拘禁所とする。)

第五十六条 
予防拘禁期間ハ決定確定ノ日ヨリ起算ス拘禁セラレザル日数又ハ刑ノ執行ノ為拘禁セラレタル日数ハ決定確定後ト雖モ前項ノ期間ニ算入セズ
予防拘禁期間は、決定確定の日より起算する。拘禁されなかった日数または刑の執行のため拘禁された日数は、決定確定後といえども前項の期間に含まれない。)

第五十七条 
決定確定ノ際本人受刑者ナルトキハ予防拘禁ハ刑ノ執行終了後之ヲ執行ス監獄ニ在ル本人ニ対シ予防拘禁ヲ執行セントスル場合ニ於テ移送ノ準備其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ一時拘禁ヲ継続スルコトラ得予防拘禁ノ執行ハ本人ニ対スル犯罪ノ捜査其ノ他ノ事由ノ為特ニ必要アルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ノ指揮ニ因リ之ヲ停止スルコトヲ得刑事訴訟法第五百三十四条乃至第五百三十六条及第五百四十四条乃至第五百五十二条ノ規定ハ予防拘禁ノ執行ニ付之ヲ準用ス
決定確定の際に、本人が受刑者である時は予防拘禁は刑の執行終了後に行う。
2 監獄にいる本人に対して予防拘禁を行おうとする場合は、移送の準備その他の事由のため特に必要がある時は一時拘禁を継続することができる。
3 予防拘禁の執行は本人に対する犯罪の捜査その他の事由のため特に必要がある時は決定を下した裁判所の検事は、本人の現在地を管轄する地方裁判所の検事の指揮によってこれを停止することができる。
4 刑事訴訟法第五百三十四条および第五百三十六条および第五百四十四条および第五百五十二条の規定は予防拘禁の執行に準用する。)

第五十八条 
防拘禁ニ付セラレタル者収容後其ノ必要ナキニ至リタルトキハ第五十五条ニ規定スル期間満了前ト雖モ行政官庁ノ処分ヲ以テ之ヲ退所セシムベシ第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス。
予防拘禁に付された者が収容後その必要がなくなった時は第五十五条に規定する期間満了前といえども行政官庁の処分をもって退所させなければならない。
2 第四十条第三項の規定は前項の場合に準用する。)

第五十九条 
予防拘禁ノ執行ヲ為サザルコト二年ニ及ビタルトキハ決定ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ本人ノ現在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事ハ事情ニ因り其ノ執行ヲ免除スルコトヲ得第四十条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
予防拘禁の執行をしないまま二年を経過した時は決定を下した裁判所の検事または本人の現在地を管轄する地方裁判所検事は事情によりその執行を免除することができる。
2 第四十条第三項の規定は前項の場合に準用する。)

第六十条 
天災事変ニ際シ予防拘禁所内ニ於テ避難ノ手段ナシト認ムルトキハ収容セラレタル者ヲ他所ニ護送スベシ若シ護送スルノ暇ナキトキハ一時之ヲ解放スルコトヲ得解放セラレタル者ハ解放後二十四時間内ニ予防拘禁所又ハ警察官署ニ出頭スベシ
天災事変に際しては、予防拘禁所内において避難の手段がないと認めた時は収容された者を他所に護送しなければならない。もし護送する暇がない時は一時これを開放することができる。
2 開放された者は開放後二十四時間内予防拘禁所または警察官署に出頭しなければならない。)

第六十一条 
本章ノ規定ニ依リ予防拘禁所若ハ監獄ニ収容セラレタル者又ハ勾引状若ハ逮捕状ヲ執行セラレタル者逃走シタルトキハ一年以下ノ懲役ニ処ス前条第一項ノ規定ニ依リ解放セラレタル者同条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ亦前項ニ同ジ
本章の規定によって予防拘禁もしくは監獄に収容された者または勾引状もしくは逮捕状を執行された者が逃走した時は一年以下の懲役に処する。
前条第一項の規定により開放された者が同上第二項の規定に違反した時は前項に同じ。)

第六十二条 
収容設備若ハ械具ヲ損壊シ、暴行若ハ脅迫ヲ為シ又ハ二人以上通謀シテ前条第一頂ノ罪ヲ犯シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
収容設備もしくは械具を損壊し、暴行もしくは脅迫または二人以上が共謀して前条第一項の罪を犯した者は三月以上五年以下の懲役に処する。)

第六十三条 
前二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
前二条の未遂罪はこれを罰する。)
第六十四条
本法規定スルモノノ外予防拘禁ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
本法に規定するものの他予防拘禁に関して必要な事項は命令で定める。)

第六十五条
朝鮮ニ在リテハ予防拘禁ニ関シ地方裁判所ノ為スベキ決定ハ地方法院ノ合議部ニ於テ之ヲ為ス
朝鮮ニ在リテハ本書中地方裁判所ノ検事トアルハ地方法院ノ検事、思想犯保護観察法トアルハ朝鮮思想犯保護観察令、刑革訴訟法トアルハ朝鮮刑事令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法トス 
朝鮮では、予防拘禁に関して地方裁判所のなすべき決定は地方法院の合議部において行う。
2 朝鮮では本書中地方裁判所検事とあるのは地方法院検事思想犯保護観察法とあるのは朝鮮思想犯保護観察令刑革訴訟法とあるのは朝鮮刑事令によって定めた刑事訴訟法とする。) 

附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行の期日は勅令で定める)
(以下略)