条文とか判例とか記憶するのに自分なりに解釈を順序だてたり
状況をイメージして具体化したり
印象に残るようにすることが大切なように思う。
そんな中で印象に残った判例を紹介。
【最判昭53.10.20】
交通事故により死亡した幼児の損害賠償請求について
基本的に損害賠償額の算定をするとき被害者の死亡後の生活費は
賠償額から控除される(損益控除)。
生活費の支出を必要としない=利益を得た
と考えるらしい。
でも上記判例のように死亡した幼児の養育費は控除されない。
なぜなら親が子を養育するのは単なる支出ではなく
親の生きがいだからとのこと。
こういう人間味のある判決っていいなぁ
と思うのでした。
では。