(閑話休題)その111 免許更新(消防設備士) | ☆ワシの終活☆

(閑話休題)その111 免許更新(消防設備士)

昨日(27日)は、水戸の建築技術研修センターで、1日かかって、免許更新のための講習会でした


免許と言っても、運転免許ではありません


自分は、いくつか国家資格を持っているのですが、その中に、 「消防設備士」という資格があります


この消防設備士は、全13に別れています


自分はその中の4つを所持しています


今回は、その中の「消防設備士乙種6類」というものについての免許更新のための講習会でした

(消防設備士甲・乙種5類も含まれてました)


「消防設備士乙種6類」と言っても何のことだか、わからないと思いますので簡単に説明します


「消防設備士乙種6類」は、 「消火器」の点検や整備などを行う為の国家資格です


みなさんが、普段、いろいろな所で、見慣れている「消火器」ですが、消火の時に操作する以外では、点検および整備を行う為には、国家資格がいるのです


一般的に消防用設備(スプリンクラーや火災報知設備など)または特殊消防設備等の工事や設備は、消防設備士でなければ行ってはならないのです


この消防設備士は、運転免許と同じように、資格取得後、2年以内そしてその後は5年以内ごとに都道府県知事の行う講習を受講する必要があるのです


これを怠ると、運転免許と同じように、免許を剥奪されてしまうのです


講習は、運転免許と同じような1,2時間の簡単なものではなく、9時から17時までみっちりと講義を受けて、最後に効果テストを受けて、終了するものです


扱っているものが、人の命を守る消防用設備なのと、毎年のように消防法が改正されるので、これぐらいの講習でも少ないぐらいなのです


しかし、疲れました


学校の講義と同じようなものですから…


今回の講習は、「避難設備・消火器」について行われたものです


消火器は先ほど、説明したように、いろいろな所で見かけるものです


しかし、その種類は多く、取り扱いもいろいろあります


火災の発生の初期消火に非常に重要なものです


消火器といっても、製造されればメンテナンスフリー(整備不要)では無く、一定期間の点検・整備が必要なのです


また、避難設備(避難はしごや滑り台等)も建物であれば、ほとんどのところに設置されており、気をつけてみれば、身近にあるものです


それも、消火器と同じように、点検・整備が必要であり、設置する場合においても、消防設備士の免許が必要になります


なお、この資格の資格制限は無く、誰でも受けることができます


高校生レベルの学力があれば、合格することができます


会社や工場の総務関係の人も持っていると思われます


また、今回の講習区分であります「避難設備」にあたる消防設備士甲種および乙種の5類は、自分はまだ取得していません


来年ぐらい、挑戦するべきかなあ


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最後までお読み頂き
ありがとうございます♪
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そして、今日誕生日のすべての人へ

「お誕生日おめでとうございます!!」

(・∀・)