(バイク)その13 自転車の無灯火
秋分の日(23日)も過ぎて、日が沈むのも早くなった
暗くなるのが早くなったのだが、そこで、目に付くのが、車にしろバイクにしろ、ライトの点灯
道路交通法では、夜間走行時で、灯火を定義しています
でも、バイクなど昼間のライトの点灯(灯火)を見たことがあると思います
ライトは、夜間走行時に視界を照らす以外に、自分の存在を相手に知らせる効果もあるのです
特に、バイクや自転車の存在は、自動車などにとっては、小さい存在です
だから、夜間を問わず、昼間に点灯している場合があります
しかし、いつも気になるのは、夜間さえも点灯しない自転車
「自転車の無灯火運転は、灯火の点火義務(第52条第1項)違反にあたり、5万円以下の罰金」
知ってました?
意外と罰則は厳しいと思いますよ
ちなみに
「携帯電話の使用や喫煙、犬の散歩をしながら、あるいは傘を差しながらの運転は、安全義務(第70条)違反になる場合があり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
と意外に細かい罰則があります
自転車だからいいやと思わないで
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最後までお読み頂き
ありがとうございます♪
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そして、今日誕生日のすべての人へ
「お誕生日おめでとう!!」
('-^*)/