(バイク)その3 違反
薬を飲んで運転するのは違反?
道路交通法第66条では、「何人も、(中略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運手ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とし、第117条の2の2第5号では「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」としている
これ減点にはならなくても、罰則は飲酒運転より厳しいのでは…
ついうっかりでは、すまされない
詳しくは、JAF MATE 3月号「薬と運転」
そして、この日誕生日のすべての人に「誕生日おめでとう!!」(^-^)/