こんばんは。
今日はなんと財務が監査論より低いという驚愕の点を取ってしまいました。
( 'o')
でも落ち込んでもしょうがないのでポジティブに考え直すことにしました。
・伸びしろいっぱい
・本試験じゃなくて良かった!
・根拠はないけど私はできる
・早く結婚したい
・とりあえず今日だけは頑張りきろう
他に落ち込みそうな時の復活思考法がありましたら参考にさせてください!
血が足りないのかなーと疲れたので本日はお惣菜のレバニラにしました('A`)
仕掛品勘定の直接費をどう記入するかのお話です
※間接費は別の指示があるはず
・single
標準単価×標準数量
標準一筋!
差異→材料勘定等
・partial
実際単価×実際数量
差異→仕掛品勘定
仕掛品勘定に部分的に侵入
・修正partial
標準単価×実際数量
管理不能なのは仕掛品勘定から外すぜ
価格差異→材料勘定等
数量差異→仕掛品勘定
※間接費は別の指示があるはず
・single
標準単価×標準数量
標準一筋!
差異→材料勘定等
・partial
実際単価×実際数量
差異→仕掛品勘定
仕掛品勘定に部分的に侵入
・修正partial
標準単価×実際数量
管理不能なのは仕掛品勘定から外すぜ
価格差異→材料勘定等
数量差異→仕掛品勘定
・会計監査人になれない人
子会社若しくは役員から継続的な報酬を受けている人又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が上に該当している法人
・会計監査人の任期は1年
・一時会計監査人を選任するのは監査役
・会計監査人の権限
いつでも会計帳簿の閲覧、会計報告求めるのOK
その職務行うため必要あるとき子会社ものぞいてOK
・会計監査報告の提出期限
いずれか遅い日
→全部もらってから4weeks
→附属明細書から1week
→合意により決めた日
通知を受けたら監査を受けたものとする
・会計監査人の意見陳述
監査役と意見が合わなければ出席して意見を述べることができる
出席を求める決議があったら出席して意見を述べなきゃならない
・会計監査人の報酬
監査役の同意が必要
・会計監査人設置会社の特則
5つの要件を満たせば定時株主総会に計算書類の報告だけでOK
→無限定適正意見
→監査役、監査役会、監査委員会から「異議あり」がない
→付記にも「異議あり」がない
→通知が期限ぶっちしてない
→取締役会設置している
・会計監査人の監査
臨時計算書類は監査する
臨時報告書は監査しない(F/Sじゃないもの)
連結計算書類も監査する
→これは定時株主総会に報告
子会社若しくは役員から継続的な報酬を受けている人又はその配偶者
監査法人でその社員の半数以上が上に該当している法人
・会計監査人の任期は1年
・一時会計監査人を選任するのは監査役
・会計監査人の権限
いつでも会計帳簿の閲覧、会計報告求めるのOK
その職務行うため必要あるとき子会社ものぞいてOK
・会計監査報告の提出期限
いずれか遅い日
→全部もらってから4weeks
→附属明細書から1week
→合意により決めた日
通知を受けたら監査を受けたものとする
・会計監査人の意見陳述
監査役と意見が合わなければ出席して意見を述べることができる
出席を求める決議があったら出席して意見を述べなきゃならない
・会計監査人の報酬
監査役の同意が必要
・会計監査人設置会社の特則
5つの要件を満たせば定時株主総会に計算書類の報告だけでOK
→無限定適正意見
→監査役、監査役会、監査委員会から「異議あり」がない
→付記にも「異議あり」がない
→通知が期限ぶっちしてない
→取締役会設置している
・会計監査人の監査
臨時計算書類は監査する
臨時報告書は監査しない(F/Sじゃないもの)
連結計算書類も監査する
→これは定時株主総会に報告
・静態論
会計の目的を財産計算に求め、
貸借対照表を財産の一部と解釈します
なので決算日に実在するすべての積極財産(財貨、法的権利)と消極財産(法的確定債務)が記載されます
したがって
→債権者保護のための財産計算
→債務弁済能力を表示
→財産法による期間損益計算
といった特徴があります
・動態論
会計の目的を損益計算に求め、
貸借対照表を収支の未解決項目と解釈します
なので期間損益計算の過程で請じる残り物である
支出と費用のズレ、収入と収益のズレ、支出と収入のズレが記載されます
※貨幣は未解決項目に該当しません
したがって
→投資家保護のための損益計算
→期間損益計算の補助
→損益法による期間損益計算
といった特徴があります
会計の目的を財産計算に求め、
貸借対照表を財産の一部と解釈します
なので決算日に実在するすべての積極財産(財貨、法的権利)と消極財産(法的確定債務)が記載されます
したがって
→債権者保護のための財産計算
→債務弁済能力を表示
→財産法による期間損益計算
といった特徴があります
・動態論
会計の目的を損益計算に求め、
貸借対照表を収支の未解決項目と解釈します
なので期間損益計算の過程で請じる残り物である
支出と費用のズレ、収入と収益のズレ、支出と収入のズレが記載されます
※貨幣は未解決項目に該当しません
したがって
→投資家保護のための損益計算
→期間損益計算の補助
→損益法による期間損益計算
といった特徴があります
受贈資本をどう取り扱うかというお話です
・資本剰余金説
企業主体理論より
株主以外からの資金の受入れであっても
企業資本の助成や充実を目的としている限り、
元本たる資本として取り扱います
国庫補助金
↓
資本の助成だ
↓
資本剰余金
・利益剰余金(採用!)
資本主理論より
資本主たる株主からの払込資本しか維持すべき資本として認めないので、
株主以外からの資金の受け入れは利益として取り扱います
国庫補助金
↓
株主以外からなんかもらった
↓
利益剰余金
・資本剰余金説
企業主体理論より
株主以外からの資金の受入れであっても
企業資本の助成や充実を目的としている限り、
元本たる資本として取り扱います
国庫補助金
↓
資本の助成だ
↓
資本剰余金
・利益剰余金(採用!)
資本主理論より
資本主たる株主からの払込資本しか維持すべき資本として認めないので、
株主以外からの資金の受け入れは利益として取り扱います
国庫補助金
↓
株主以外からなんかもらった
↓
利益剰余金