受贈資本受贈資本をどう取り扱うかというお話です・資本剰余金説企業主体理論より株主以外からの資金の受入れであっても企業資本の助成や充実を目的としている限り、元本たる資本として取り扱います国庫補助金↓資本の助成だ↓資本剰余金・利益剰余金(採用!)資本主理論より資本主たる株主からの払込資本しか維持すべき資本として認めないので、株主以外からの資金の受け入れは利益として取り扱います国庫補助金↓株主以外からなんかもらった↓利益剰余金