新潟県の名水「小千谷市名水の ばば清水」に見る
「佐渡金山」世界遺産登録への警鐘
〜新潟県庁の歴史認識は正常なのか「新潟県の名水」に見る疑問〜

なぜ、新潟県県庁は、この不可思議な認定が通常でないことを認めないのか。
 新潟県庁の歴史認識は正常で適切性を持っているのか?を問いかける事例でもある。
 佐渡金山世界遺産への登録に向けた活動の負の布石にも成りかねない事案である。

 新潟県庁が推進する「新潟県の名水」と新潟県環境対策課は、現代の造語「時水の馬場清水」を歴史用語として認識する。県庁担当課が不親切なのは、認定基準や認定方法に対する適切性にのみ焦点を絞り、歴史用語と異なる用語であることと、歴史用語に対する造語であることをはぐらかす。
 県庁の歴史・文化・慣習に対する認識の低さを県庁担当課の環境対策課は示しているのかもしれない。
新潟県庁は、地域の史跡や歴史的な事象について、個々の価値を評価する歴史的な概念について、適正に評価する意識が低いことを示している。
また、歴史は創作であることを許す実例は、歴史・文化遺産への価値と評価を調査するスキルや倫理観が低いことも示している。


「地域の歴史・文化・慣習」を書き換え、名水に登録する基準・規定を新潟県庁は設けたという前提があるのか。その説明は、不自然な認定経緯を霧に包むように曖昧な対応で、県担当課は答える。
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以外、「県担当課が地域の歴史・文化・慣習を書き換えた」認識を示す回答
〈県環境対策課担当者の回答…原文のまま〉
また、由来については以下のとおりと認識しております。
・馬場清水という名の由来は時水城が存城していた頃、城へ登る途中にこの水場で馬に水を飲ませたり、洗ったりしていたことから名付けられたと言われている。
・馬場清水は「姥清水」とも表記され、馬場清水の近くに、現在は使われていない「爺清水」という清水があり、その対比で名付けられたと言い伝えられている。
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〈上記、県環境対策課担当者の回答に対しその根拠を示し県担当課長による回答…原文のまま〉

2 馬場清水の故事来歴に関する調査について
県の調査委託を受けた業者が小千谷市の推薦書に記載された内容について
地元住民等に聞き取りを行うとともに
「おぢや観光ガイドブック(基礎編)」等を調査して確認したものです。
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担当課長の回答を精査すれば新潟県庁は調査を行わず認定手続きを行ったことになる。

〈以外にその解説を示す。〉
故事来歴は、「昔から伝わってきた事物についてのいわれや歴史。また、物事がそういう結果になった先例や理由。」として一般的な解釈が辞典類に掲載されています。
これに対して、
 ◎「おぢや観光ガイドブック(基礎編)」は、近年(平成23)に作成されたもので、出典や歴史的調査の根拠は示されていません。先例の資料とするなら孫引きに当たります。
 故事来歴の根拠にするには、「名水登録の選定基準」に反する特殊な事例ですので、担当課長には、何をもって資料として採用が適切と判断したのかの経緯や理由の回答が必要となります。
 その回答には、特殊な事例ですので、「おぢや観光ガイドブック(基礎編)」等」の「等」と曖昧にせず、明確な調査資料の名称と調査内容の記載による証拠ほ提示が必要です。その上で、当該資料における資料として採用する妥当性の調査と妥当と判断した理由について、記録も含めての回答が必要となります。

また、
◎「地元住民等に聞き取りを行うとともに」と回答されましたが、小千谷市時水には、今でも、新潟県環境対策課の認識する故事由来とは異なる内容を、地域住民が記憶し、複数人の団塊の世代で今も伝える「ばば清水」の故事由来に関わる記憶と証言が現存します。
 新潟県環境対策課で、地域の慣習に反した故事来歴を採用するならば、時水地域の歴史・故事・慣習を書き換えた「申請された馬場清水の名称と故事」の妥当性を示す根拠・記録類と地域の証言と異なる特例に位置づけられる「聞き取り調査」の全貌を公開して示す必要があります。

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新潟県庁の調査とは正反対地域のくらしと歴史・文化で受け継がれた慣例・

 時水地区「岡田のばば清水」は、城山の登り口ではなかった。そのため「城の馬場」は、歴史・文化・慣習における「時水地域のくらし」のすべての面で存在を証明することは出来ない。
 歴史・文化・慣習が伝える時水地区の岡田集落から城山への登り口は、「屋号和治郎」「屋号長左衛門」の裏から尾根伝いに登る。現在は忘れ去られ整備されていない獣道でしかないが、「明治末から大正昭和平成と発行された国土地理院の地図「1/50000地形図小千谷」には、この尾根伝いの登山道から城山へ繋がる道筋を記録している。」
 登山道の尾根からは、「岡田のばば清水」は沢の底のどん詰まりの清水として見える。逆にばば清水から見える登山道は、遥か尾根の上に見える。
 古くからの岡田集落から城山への登り口には、「和十郎塚」と「長左ェ門塚」と名付けられた室町時代と推定された経塚が発見されている。修験道を介した歴史・文化・慣例を伝える岡田から登山道を示す記録である。 
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求められた仕事以外は回答しない。選定基準だけでなく、選定基準と根拠について問い合わせした質問に対して、選定基準の単独への問い合わせへ変化させ回答する新潟県庁の体質は何を示すのか。
言葉の意味を捉えず、文字を都合の良い解釈によって、仕事を制限する新潟県庁の担当課。
県庁全体の体質を表しているのかもしれない。
問い合わせに際し、特例である多くの補足した説明を加えたのだから、担当課と担当課長は真摯に回答をすべきであったのではないだろうか。