① マンション管理の用語はまぎらわしい?
P: 前回記事の文末で予告した、マンションに深く関わる「区分所有法」(建物の区分所有等に関する法律)についてです。
S:この法律の説明に入る前に、
①マンション管理人
②マンション管理組合
③マンション管理者
④マンション管理会社
⑤マンション管理士
とは、どんな人/団体か? 答えられますか?
また、「マンション管理計画」は、誰が計画/実行をするのか?
P: 前回記事で、
・マンションの分譲された部屋それぞれの持ち主=「区分所有者」
その区分所有者みんなで構成されるのが「管理組合」
・この「管理組合」から業務委託された「マンション管理会社」が、「マンション管理人」を雇用
と聞いてますので、①、②、④は問題なし。
ただ、③「マンション管理者」は、①「マンション管理人」とどう違うのか?
生成AIに「マンション管理者とは」できいたら、
『マンションの「管理者」とは、区分所有法に基づき管理組合を代表して共用部分の維持管理や契約行為などを行う法的な代表者を指し、多くのマンションでは管理組合理事長が管理者に位置付けられます。』
で、「管理組合理事長=マンション管理者」のパターンが多いと。
S:そして、マンション管理の実務については、「管理組合」が、「管理会社」に委託するパターンが多いです。 ※1
P: ⑤の「マンション管理士」は、宅建士と同じく士業=国家資格のようでしたので、生成AIに聞いたら
『マンション管理士は、マンション管理組合の立場に立ち、規約改正、大規模修繕、住民間トラブルなど専門的な知識(法令・技術・会計)で助言・指導を行う国家資格者です。管理会社とは異なり独立した第三者として組合を支援~』
との回答でした。
つまり、マンション管理会社とは別に、「管理組合」がマンション管理士を雇うわけですよね?
S: 実は、同じくマンション管理に関わる国家資格に、「管理業務主任者」がありまして、こちらは、『マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務の報告などを行う際に必要な国家資格』です。
いわば、宅建士の”マンション管理版”ですね。
これまでは、マンション管理組合が、管理業務を管理会社に実質丸投げしていたところが多かったので、業界に就職するなら「管理業務主任者」の方が有利でした。
経験をつんでから、「マンション管理士」として独立するコースが一般的らしいです。
ただし、今年(26年)4月1日から、改正「区分所有法」 ※2
が実際に施行されまして、マンション管理組合の役割(=実質は、管理組合理事会)が、より重要になりました。
P: マンション管理組合の理事会というのは、街の「自治会」のマンション版ですか?
S: 自治会役員より大変そうですね…(詳細は次回以降)。
理事(役員)の選出方法は、「区分所有法」に決められているわけではなく、ネットで調べると自治会のように、「輪番制」のところが多いようですね。
P: PTAと同様、役員をやりたくない人が多いらしくて、課題になっているようですね。
➁マンションを買ったつもりで関係者を整理すると
S: ①の説明を、S家が実際に中古マンションを購入するとして、関係者を整理すると(★は区分所有法で規定)
(1)マンション購入前契約前 →宅建士が購入契約の前に「重要事項説明書」(宅建法 35条書面)の説明
(2)S家がマンション(部屋)を購入して入居=区分所有者になる
(2-1)マンション管理組合に、自動的に加入 ★
(2-2)マンション管理組合員は、年1回開催される「マンション管理組合の総会」で議決権を行使できる。★
この総会で、理事や理事長≒管理者を選出。
「管理会社」の変更も、この「総会(通常/臨時)」で、区分所有者の過半数の賛成(普通決議)で決められます。
P:マンションを購入すると、法律(区分所有法)で、管理組合に強制加入ということなんですね。
S:そうです。生成AIに「マンション管理組合 自動的に加入」できいたら
『分譲マンションを購入し「区分所有者」になると、法律(区分所有法第3条)に基づき、自動的に管理組合の構成員(組合員)となります。加入の意思表示や手続きは不要で、個人の意思で脱退や加入拒否はできません。また、この義務は、部屋を賃貸に出しているオーナーにも適用されます。
主なポイントは以下の通りです。
・強制加入: マンションのオーナーになった時点で自動加入。
・脱退不可能: 組合員を辞めるにはマンションを売却・手放すしかない。
・法的根拠: 区分所有法に基づく全所有者の義務。
・費用負担: 管理費や修繕積立金の支払義務が発生。
・自治会との違い: 管理組合は加入必須だが、自治会は任意団体。
管理組合は、建物全体を良好に維持・管理し、資産価値を保つための団体です。』
①で、「管理組合の役員をやりたくない人が多い」問題を紹介しましたが、じゃあ、
管理会社に支払う管理費
修繕積立金
などの金額決めを、他人まかせで良いのか? と思いました。
P: マンションの修繕積立金については、国がガイドラインを出していますね。
S: 中古マンションを購入した場合、購入後の月々のランニングコストとして ※3
管理会社に支払う管理費
修繕積立金
修繕積立金は、短期的には安い方がありがたいですが、いざ修繕をする段階で多額の臨時支払いが必要になるのも困りますので、この管理費・積立金についても今後、別記事で取り上げます。
P: 筆者の実家(田舎の戸建て)でも、外壁の塗り替えとか屋根の補修とか、何かと費用がかかると言ってましたので、積立金を適切に管理してもらえるなら、月々の支払いはやむをえないかな? とは思いました。※4
③ 「区分所有法」に規定されているのは?
S: ①②で、S家が中古マンションを購入した場合の、関係者や組織について確認しましたが、最後に「 区分所有法は区分所有者にとってどんな意味をもつ法律か?」を生成AIに聞いてみました。
『区分所有法は、マンションなどの集合住宅において、個々の部屋の所有権を守りつつ、建物全体を円滑に維持・管理するための「共同生活の根本ルール」を定めた法律です。
区分所有者にとって、主に以下の3つの意味を持ちます。
1. 個人の権利を法的に認める一棟の建物の中に、自分だけの独立した所有権(区分所有権)があることを認め、保護しています。自分の部屋(専有部分)は、自由に使い、売却や賃貸をすることができます。一戸建てとは異なり、エントランスや階段などの「共用部分」や、建物の下の土地に対する権利もセットで保証されています。
2. 民主的な管理の仕組みを作る多くの所有者がいる中で、自分一人では決められない建物全体のルールや修繕について、合意形成の仕組みを定めています。
・管理組合の結成: 区分所有者全員が当然にメンバーとなり、共同で建物を守る団体を組織します。
・多数決による意思決定: 重要な決定(大規模修繕や建替えなど)は、個人の独断ではなく、集会での多数決(4分の3以上など)によって民主的に決めるルールがあります。
3. トラブルを防ぎ、資産価値を守る共同生活で発生するトラブルを未然に防ぎ、建物の寿命を延ばす役割を担っています。・義務違反者への措置: 騒音や身勝手な改造など、共同の利益に反する行為をする人に対し、法的措置(使用禁止や競売など)をとれる根拠となります。
・管理規約の基準: マンションごとの独自ルール(管理規約)を作る際のベースとなり、個人の権利が不当に侵害されないよう守っています。』
P: 最後の「管理規約」の説明の部分を、生成AIに補足(マンション 管理規約 区分所有法 で質問)してもらったら、
『マンション管理規約は、区分所有法に基づき、各マンションが独自に定める管理や使用に関するルールブックです。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応し、総会手続きや建て替え等の決議要件が見直されるため、各管理組合は規約の修正が必要です。
規約は、強行規定(法律優先)と任意規定(規約優先)の範囲内で作成されます。
1. 区分所有法と管理規約の基本関係
・区分所有法(法律): マンションの最低限のルールを定めた基本法。
・管理規約(ルールブック): 区分所有法に反しない範囲で、管理・使用・共有部分について定めたもの。原則、区分所有者全員に効力を有する。
・優先順位: 基本は管理規約が優先されるが、区分所有法上の「強行規定」に違反する規約は無効となる。』
S: 26年度の宅建試験の受験者だと、改正区分所有法での「強行規定」(区分所有法が優先)と任意規定(管理規約どおりでOK)についての違いが気になると思いますので、参考として ↓
P: 次回、「宅建t:住み替えに役立つ宅建09」では、2026年の改正区分所有法の規定の中で、とくにS家に関わりの深そうな内容(例:共用部分のバリアフリー化をするための変更決議要件は?)を取り上げる予定です。
※2 26年度の宅建試験に出題必須のはず。
※3 S家は、現在の都内の家を売却してより郊外の中古物件(一戸建てかマンションかを検討中)を購入する予定なので、住宅ローンは発生しない前提。
ちなみに、東京都小金井市の築40年の3DKマンション(価格3,000万円。あくまで例です)で、
管理費 12,600円/月
修繕積立金 17,870円/月
もし筆者が、この中古マンションを買うとしたら、ローン(35年ローンで月7万円)にプラス月額3万。
今の家賃で、物件が購入できるかも…と思うと、当記事作成の励みになる? まだまだ要検討事項も山積ですが…。
※4 マンション管理費・修繕積立金などの滞納問題も…。
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