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こんにちは、介護士Sです。
今回は要介護度について説明していきたいと思います。
要介護度はどのくらい介護の必要度合いの基準となるものです。要支援1・2、要介護1~5の7段階に分けられており、要支援1が最も介護の必要性が低い方、要介護5が最も介護を必要としている方になります。
利用できるサービスの種類・量は要介護度によって異なる為、自分や家族の介護度が幾つなのか気になる方も多いと思います。
厚生労働省のホームページに介護度の基準が載っていますが、介護が必要な時間(要介護認定基準時間)を基に要介護度を算出しているので、ピンとこない方もいるでしょう。目安の身体能力や認知機能も以下に記載しています。必ずこの目安通りに要介護度が決定するわけではありませんが、参考にしてみてください。
●要支援1
要介護認定基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態。
【目安】日常動作は殆ど自分で行えるが、一部の動作で支援が必要。
●要支援2
要介護認定基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態。
【目安】立ち上がりや着替え等に支援が必要。軽度の認知力の低下がみられることもある。
●要介護1
要介護認定基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態。
【目安】立ち上がりや移動が不安定。入浴や排せつに支援が必要な場面がある。軽度の認知力の低下がみられる(同じ話を繰り返ししてしまう等)。
●要介護2
要介護認定基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態。
【目安】自力で立ち上がることが難しい。入浴や排せつに介助が必要。認定力の低下がみられる(日付や場所がわからなくなる等)。
●要介護3
要介護認定基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態。
【目安】自力で立ち上がることができない。。入浴や排せつに全面的な介助が必要。食事動作に介助が必要なこともある。中程度の認知機能の低下がみられる(人の顔と名前がわからなくなる、洋服の着方がわからない等)。
●要介護4
要介護認定基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態。
【目安】生活動作の全てにおいて介助が必要。中程度の認知機能の低下がみられる。
●要介護5
要介護認定基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
【目安】全面的な介助が必要。寝たきりに近い状態。重度の認知機能の低下がみられる(家族等の親しい人の顔と名前がわからなくなる、意思疎通を図ることが困難になる)。
出典:厚生労働省ホームページ(要介護認定はどのように行われるか)を加工して作成
以上が要介護度の大まかな基準になります。
要介護度が決まるまでの流れは次回紹介していきたいと思います。
ここまでお読み頂き、ありがとうございました。