こんにちは、介護士Sです。

介護保険のサービスを利用するためには、いくつかの手続きが必要になります。その一つが要介護度の認定です。前回要介護度の基準を説明しましたが、実際に要介護度の認定を受けないと介護サービスを利用することは出来ないため、まず要介護度認定の申請をする必要があります。
要介護度認定の申請は以下の手順に沿って行っていきます。
①市町村に申請をする
②主治医の意見書を提出する
③認定調査を受ける
④一次判定
⑤二次判定
⑥要介護度の認定を受ける

具体的に見ていきます。
①市町村に申請する
介護が必要な方が住んでいる市町村の担当窓口に申請をします。申請は本人が行えない場合は、家族や居宅支援事業者(ケアマネジャー等)、地域包括支援センターが代行することもできます。

②主治医の意見書を提出する
かかりつけのお医者さんに現在の状態や今までにかかった病気等の情報を記載した意見書を書いてもらいます。
③認定調査を受ける
申請を行うと自宅や入院先に認定調査員が訪問し、認定調査が行われます。認定調査では自分で寝返りをうつことができるか、今日の日付を覚えているか等74の項目について調べていきます。この調査項目は全国統一のものになっています。
認定調査の際少しでも良く見せようとして普段は手伝いが必要だけど、調査員の前では自分で行ってみせることがあります。また、夕方になると自宅にいるのに「家に帰りたい」と話すなど特定の時間にだけ症状が現れることもあります。普段の様子や会話を映像や文章で残しておくことで、調査員に普段の様子を知ってもらうことができます。

④一次判定
一次判定はコンピューターで行います。認定調査の結果を基にどのくらい介護が必要なのか要介護認定等基準時間を計算し、時間によって要介護度が決まります。

⑤二次判定
二次判定は保健・医療・福祉の学識経験者が行います。一次判定の結果と主治医意見書、認定調査の特記事項を基に最終的な要介護度を決定します。また、二次判定の際に認定の有効期間も決められます。

⑥要介護度の認定を受ける
一次判定・二次判定により「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの認定を受けます。認定結果と有効期間は書面にて通知されます。有効期間は通常新規の申請では6か月、更新や区分変更手続き(状態が悪化した場合など介護度が変更になりそうな時に行う申請)では12か月です。

以上が認定までの流れになります。

最初に介護サービスを利用するには要介護度の認定を受けると書きましたが、認定結果が出る前でも申請した日から介護サービスを利用することはできます。ただし、要介護度によって自己負担金額が変わる為、想定より費用が高くなってしまうケースもありますので注意が必要です。

認定された要介護度に納得がいかない場合、認定結果を受け取った日の翌日から3か月以内であれば、都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立てることができます。

申請してから要介護度が決定するまでに約1か月かかります。介護サービスを利用する予定があるのであれば、早めに申請すると良いでしょう。

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。