遺言について
◎遺言について
遺言を書くのは意外と簡単で、思い立ったときに
30分ぐらいあれば作れるということがわかった。
また、遺言で訳のわからん知らん愛人かだれかに、
遺産を全額持っていかれる可能性は法的に
ほとんどないという事もわかった。
◎自筆証明遺言書
自分の手で書いて、日付、署名、捺印を
添えればできあがりです。
普通は封筒に入れて封印しておきます。
※注意点
①ワープロは無効。手書きです。
②印鑑は実印が好ましいが、認印でも可
③遺言を見つけたら、勝手に封を開けては
いけません。家庭裁判所に持っていって、
検認を受け、後日、相続人全員の前で
封は開けます。
◎公正証書遺言書
立会人のもと、公証人に依頼して遺書を残す
方法もあります。この場合、所定の手数料
、
(1億の資産で4万3000円程度)がかかります。
2人以上の証人を連れて、公証人役場へ行き、
その際に必要書類(印鑑証明、住民票、戸籍謄本、
登記簿謄本、評価証明書)などを持参する必要
があります。
公証人に遺言の内容を説明し、公証人は承認に
読んで聞かせ、署名押印して役場で保管します。
◎秘密証書遺言書
公正証書遺言書は、2人以上の証人を連れて行く
必要がありますが、これだと遺言の内容が、
証人にばれてしまいます。秘密にしたいときは
この方法が有効です。
本人が遺言を書き、証人2人と共に公正証書役場
ヘ行って公証人に署名押印してもらいます。
その遺言は本人が保管し、後日、家庭裁判所で
相続人全員の前で封が開けられます。
◎遺留分
いくら遺言とはいえ、配偶者や子供の相続分を
ゼロにすることはできません。法定相続分に対して、
子供、配偶者は1/2、父母は1/3は受け取る権利
があります。
例えば家出した子供が、親の遺産を、遺書では
全く受け取れない事になっていたとします。
この場合は遺留分が侵害されていますから、
「遺留分の減殺請求」というのを行えば、
法定相続の半分は受け取れる権利があります。
また、遺留分を考慮しない遺書は後々の
トラブルになりかねないので、どうしてもその
割合で遺産を相続する必要があれば、生前に
遺留分を放棄する申請をさせた方が無難です。