誰がどれだけ相続するか
◎法定相続
相続には遺言相続と民法に基づく法定相続があります。
そのうち、遺言などがなく法律に基づいて相続を行うときの
法定相続について調べてみたいと思います。
このへんは法律を暗記するような話になりますから、
あまり面白みはありませんが、まあ避けては通れないので、
致し方ないでしょう。
制度がどうなっているのかを覚えなければ、
対策も何も立てられませんし、
自分のポジションすら把握できません。。
◎相続人とケーススタディ
配偶者と共に相続人になれる可能性があるのは、
子供、親、兄弟です。ただし、子供と兄弟が相続時に
死亡していた際にはその子が代襲しますので、
孫、甥、姪が相続人になる可能性もあります。
相続の権利は、配偶者→子供→親→兄弟の順です。
子供までは必ず法定相続の権利がありますが、
親、兄弟は場合によります。詳しくはこちら を参考に
してください。
①配偶者と子供が生きている場合、相続人は配偶者と子供。
配分:配偶者→1/2、子→1/2/人数
②配偶者が死亡、子供が健在の場合、相続人は子供。
配分:子→1/人数
③子供がおらず、親が健在の場合、相続人は配偶者と親。
配分:配偶者→2/3、親→1/3/人数
④配偶者と兄弟だけが健在
配分:配偶者→3/4、兄弟→1/4/人数
⑤親だけ健在
配分:親→1/人数
⑥兄弟だけ健在
配分:兄弟→1/人数
◎Aさんのケース
一人っ子で30歳の独身男性、Aさんについて考えてみると、
Aさんの遺産の相続人は今後、結婚や出産などのイベントで、
増える可能性があるが、Aさんが相続できる可能性は、
誰かの養子にでもならない限り、可能性は限られている。
①Aさんが死亡したら
→両親が遺産を相続する
②両親が死亡すると
→Aさんは遺産を相続できる
③母、祖母の順に死亡すると
→Aさんは祖母の遺産を相続できる
④叔父や叔母の遺産
→祖母、祖父、従兄弟、親が死亡していれば、
叔父、叔母の遺産を相続できる






