誰がどれだけ相続するか | そこねハンターのブログ

誰がどれだけ相続するか

法定相続


相続には遺言相続民法に基づく法定相続があります。
そのうち、遺言などがなく法律に基づいて相続を行うときの
法定相続について調べてみたいと思います。


このへんは法律を暗記するような話になりますから、
あまり面白みはありませんが、まあ避けては通れないので、
致し方ないでしょう。


制度がどうなっているのかを覚えなければ、
対策も何も立てられませんし、
自分のポジションすら把握できません。。



相続人とケーススタディ


配偶者と共に相続人になれる可能性があるのは、
子供、親、兄弟です。ただし、子供と兄弟が相続時に
死亡していた際にはその子が代襲しますので、
孫、甥、姪が相続人になる可能性もあります。


相続の権利は、配偶者→子供→親→兄弟の順です。

子供までは必ず法定相続の権利がありますが、

親、兄弟は場合によります。詳しくはこちら を参考に

してください。


①配偶者と子供が生きている場合、相続人は配偶者と子供。
 配分:配偶者→1/2、子→1/2/人数


②配偶者が死亡、子供が健在の場合、相続人は子供。
 配分:子→1/人数


③子供がおらず、親が健在の場合、相続人は配偶者と親。
 配分:配偶者→2/3、親→1/3/人数



④配偶者と兄弟だけが健在
 配分:配偶者→3/4、兄弟→1/4/人数


⑤親だけ健在
 配分:親→1/人数


⑥兄弟だけ健在
 配分:兄弟→1/人数



Aさんのケース


一人っ子で30歳の独身男性、Aさんについて考えてみると、

Aさんの遺産の相続人は今後、結婚や出産などのイベントで、

増える可能性があるが、Aさんが相続できる可能性は、

誰かの養子にでもならない限り、可能性は限られている。



①Aさんが死亡したら

 →両親が遺産を相続する


②両親が死亡すると

 →Aさんは遺産を相続できる


③母、祖母の順に死亡すると

 →Aさんは祖母の遺産を相続できる


④叔父や叔母の遺産

 →祖母、祖父、従兄弟、親が死亡していれば、

 叔父、叔母の遺産を相続できる