ファイナンシャルプランニングオフィスPentas -25ページ目

FP事務所『Pentas』の石川です。

先週から法人の節税保険の問題に対して国税庁から大ナタが振るわれ各生命保険会社・販売店・外交員は右往左往していますが国税庁がこの日から損金算入を認めないと言った後に起こるかもしれない注意点に関して少し記載させていただきます。

 

①解約後の新契約の加入や払済保険にしてから新契約への加入

決算対策の一つとして生命保険契約に加入して経費で落とすのが問題になっている今回の件ではありますが新商品が出たら以前の保険を解約や払済保険にして同額の保険料で新たな契約をすることもあると思います。

また、今回の全額損金商品は加入して数年で解約返戻率が高くなるのと告知が非常に簡易であるために加入できる被保険者も多いと思われます。

以前から加入していた商品(長期平準定期保険など)が1/2損金で10年目に80%の返戻率、全額損金で10年目の返戻率が80%であれば利益が出ている会社であれば同額程度の保険料であれば全額損金を選ぶ経営者も多いと思います。

しかしながら、解約や払済保険にして入れ替えてしまうと生命保険の場合は解約返戻金が入った段階や払済保険になったその日に固定資産であります長期前払い保険料の取り崩しになりますので『解約返戻金-長期前払い保険料=雑収入または雑損失』を処理しなくてはいけません。通常であれば役員退職金の原資や設備投資、支払い原資として現金が必要な際に取り崩して現金化するのが法人向け商品が保障だけではなく使われる理由の一つでもありますがあくまでも使用用途がない際に取り崩してしまったりしてしまいますと先ほど記載しました計算式で雑収入や雑損失になってしまい利益が増えてしまったり減ってしまったりしてしまいます。保険料が高額で加入期間も長くなればなるほど解約返戻金との差額も大きなものになりますので雑収入が高額になってしまいますので決算を迎えるまでに解約返戻金を使わないと税金がかかってしまいます。

ここからが解約や払済保険にして新契約の加入の問題点ですが解約や払済保険にして加入された経営者の方々はこのことを知っていますでしょうか?外交員が説明しない限りは知る由もないと思われます。しっかりと勉強されて販売されている外交員や販売店の方々はもちろん説明をして解約や払済保険にしてから新契約を取られていると思われますがこの処理をしないで新たな保険に加入してしまう経営者の方もいるのではないでしょうか?特に払済保険にしてからの加入になりますと現金が会社に入ってきませんし同額程度の保険料であれば場合によっては決算時期に見逃してしまうケースもあります。

解約返戻金を一度に新契約に払えばいいのではない?と思われる経営者の方もいるとは思いますが保険の場合は前納しても支払保険料は1年分しか認められませんのでやはり差額分の解約返戻金は雑収入として益金計上しなくてはなりませんので注意してください。

 

②加入したけどやはり損金が認められなかった

今回のケースで起こる可能性があるのは加入したけど損金算入が認められなかったから解約する・・・といったケースが想定されます。結局、経費で落とせないのなら返戻率も100%超えるわけではないので解約するよという経営者の方々もいるのではないでしょうか?

この場合は短期間での解約になりますのでほとんど雑損失が出てしまいます。金額的には加入期間も短いですからそんなに大きくはないかと思われますがそれでも損失には変わりありませんので今から加入される経営者の方々はしっかりと検討した上で全額損金商品に加入されたほうがよろしいかと思われます。

これは保険会社さんや販売店、外交員さんの問題ではあるのですが早期の解約になりますと説明不十分契約としてみなされてしあうケースもありますのでしっかりと説明したうえで加入していただくことが大事です。

 

 

③それではどのような商品に加入すればいいのか?

先日も記載しましたが生命保険は保障商品でありますのでやはり保障をしっかりと考えたうえで加入されるのがよろしいかと思います。

例えば、法人の経営者が急に亡くなってしまったり入院してしまいますと中小法人であれば正直に売り上げの減少につながってしまいます。『Pentas』は法人ではありませんが同様のことが私にも言えます。私に何かあってしまいますと正直、収入は0に等しくなってしまいますのでお客様、一緒に働いている相棒やその家族の生活、また私自身の子供の生活そのために何が必要かと言えば預金や保障になります。

やはり、経営者がいなくなっても事業として存続していくのが社会資源としても必要になりますので自分しかできないことがないように後継者の育成は絶対に必要ですが育成中に何かあればそこで終わりとはいきませんので現金の確保が必要です。

しかしながら、私もですが急に何かあったから1億で何とかしてくれと言っても果たしてその金額で足りるかわかりませんしそんな高額なお金を準備できる方も少ないと思います。

そうなりますとやはり生命保険や損害保険に加入し何かあった際に保険金が入る仕組みは必要になります。

それではいくら必要なのかというのは少なくとも売上の6か月分+支出の6か月分で1年分+αは必要ではないかと思われます。

この+αは産業や借入金などで変わりますのでやはりある程度の概算が知りたい経営者の方は個別でご相談ください。

また、経営者に万が一の保険は死亡保険ですが保障を重視されるのであれば在職中のみの保障や一定時期の保障期間を買われれば全額損金で落とせます。問題視されている保険は積み立てがありましたが解約返戻金がないタイプの死亡保険であれば保険料も安く大きな保障も持てますので本当の意味での会社や従業員、家族のためを思えばこのような加入の仕方が好ましい場合がございます。

また、入院などをしてしまった際には入院保険や収入保障保険などの加入により働けない期間の収入の確保もできます。

一般的には掛け捨てと言われる保険ですので全額損金として落とせますので高額ではありませんが決算時期に対策としては使えないわけではありません。また、終身医療保険では解約返戻金があるタイプのものもございます。払込期間は終身になってしまいますが全額損金で経費計上できますのですべて掛け捨てが嫌であれば積立のある終身医療保険も検討の余地があると思われます。

また、保険会社の中には掛け捨ての終身医療保険や終身がん保険を払込期間を短期間にし退職時に名義変更して個人で持っていくという販売手法を取っている会社もございます。支払いは会社で引退した後の保障は一生涯続くというこの販売は現段階ではまだ認められておりますので場合によっては超短期(2年払込や5年払込)にすれば高額な経費計上ができるケースもございます。

あくまでも、節税という考えではなく経営者の皆様方に何かあった際の保障として考えたうえでご加入をしてくだされば幸いです。

 

この問題点からもうすぐ、1週間が経ちますが未だ国税庁からの方針は出ておりません。早いところ落ち着いて正常な販売に戻ることができればいいと思っております。

 

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