おはようございます。
長男(双子0歳)の調子がだいぶ良くなってきて
ようやくベッドで寝てくれるようになりました。
3日間抱っこで寝かせていたため、
僕も久々のベッドでぐっすり眠れました。
長男はおそらく
突発性発疹
です。
発熱が落ち着いてからの機嫌の悪さが心配ですね。
では、今日はおさらいしていきます。
本日は
不動産と宅地建物取引
です。
不動産業者は
宅地建物取引業者といい、
都道府県知事(または国土交通大臣)から
免許を受けて宅地建物取引業を行います。
免許は5年に一度更新が必要です。
都道府県知事の免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置
国土交通大臣の免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置
不動産屋不動産の取引についての専門家に
国が与える資格が
宅地建物取引士(宅建士)
です。
宅地建物取引業者は
事務所などに成年者である専任の宅地建物取引士を置かないといけません。
事務所には、業務に従事する者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士が必要で、
事務所以外には1名以上の専任の宅地建物取引士が必要です。
宅建士の業務としては、
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名押印
- 契約書面の記名押印
と、なります。
土地や建物の売買の際には、
売主と買主が直接取引するケースは稀で、
ほとんどが業者を介して取引します。
この間に入る業者を
媒介業者
と言います。
宅地建物取引業者と
当事者(売主や買主)との
契約を媒介契約と言います。
媒介契約には3種類あります。
- 一般媒介
- 専任媒介
- 専属専任媒介
専任・専属専任媒介契約の場合、
他の業者に依頼することができず、
契約期間も3ヶ月と決まりがあります。
また、専属専任媒介の場合、
自己発見取引も認められていません。
宅地建物取引業者の報酬には限度額があります。
売買・交換の代金により定めがあり、
200万以下の場合、代金額×5%
200〜400万の場合、代金額×4%+2万円
400万以上の場合、代金額×3%+6万円
です。
賃借の場合は、
賃料の1ヶ月分が限度額となります。
また、居住用の建物の場合、
賃料の1ヶ月分の1/2になります。
不動産売買は
高額となるケースが多いため
契約の際に売買代金の一部を支払い
引き渡しの際に残金を払うという方法がとられます。
この契約時の一部代金を手付金と言います。
宅地建物取引業者が売主となる場合、
同業者が買主である場合を除いて
代金の2割を超える手付金を受領してはならないとなっています。
かなり複雑な内容のため
完全に理解はできていません。
何度も復習して理解できるようにやっていきます。
それでは。
pejun