こんにちは。
長男(双子0歳)が突発性発疹になり、
解熱はしたものの
機嫌が悪く夜は3時間おきくらいに
起こされます。
今日くらいから発疹が引いてきて
機嫌も少しずつ治ってきています。
ちゃんと勉強するように頑張ります。
FP2級の試験が9月にあり、
受検申請が始まりました。
コロナだし、まだあまり自信もないので
受検しようかどうかは迷っています。
今日は不動産の税金についてです。
不動産を所有していると、
固定資産税
や
都市計画税
などの税金がかかります。
固定資産税は、
土地や家屋などに対して、
市町村が課税する地方税です。
毎年1月1日に固定資産を所有している人に課税されます。
固定資産税の税額は、
課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
で計算されます。
固定資産税評価額は、
土地の場合は公示価格の70%程度です。
また、3年おきに評価替えが行われます。
固定資産税は
負担を軽減するために、
住宅用地
や
新築住宅
に対する特例があります。
住宅用地に関しては、
200m2以下の部分(小規模住宅用地)
200m2超の部分(一般住宅用地)
とで分けて軽減されます。
課税標準額
- 小規模住宅用地ー固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅用地ー固定資産税評価額×1/3
新築住宅の場合には、
新築後3年間
もしくは
5年間(中高層耐火・準耐火住宅の場合)
税額が軽減されます。
認定長期優良住宅の場合は
5年間もしくは7年間軽減されます。
新築住宅では、
120m2までの床面積に対する税額が
1/2に軽減されます。
住宅ストックの性能の向上のために改修工事を行った場合にも、
税額の減額が行われます。
主な改修工事と減額割合は、
- 耐震改修工事ー1/2減額(床面積120m2まで)
- バリアフリー改修工事ー1/3減額(床面積100m2まで)
- 省エネ改修工事ー1/3減額(床面積120m2まで)
固定資産課税台帳は
全国の市町村役場や都税事務所にあります。
これには縦覧制度と閲覧制度があります。
縦覧と閲覧は辞書で見るとほぼ同じ意味の言葉となっています。
しかし、固定資産においては、
縦覧と閲覧は違います。
縦覧は、
他の土地や家屋の価格と自分ものを比較し、
土地や家屋の価格が適正かどうか無償で確認するためのものです。
縦覧できる人は、
固定資産税の納税義務者やその代理人で、
期間は
4月1日から4月20日になります(もしくはその年度の固定資産税の最初の納付期限の日のいずれか遅い日)。
閲覧は、
自己資産または借地・借家にかかる
固定資産課税台帳を有償で見るものです。
閲覧できるのは、
固定資産税の納税義務者やその代理人、借地人、借家人で
期間は
手数料を払えばいつでもOKです。
都市計画税は
道路や公園、下水道などを造る費用に充てられます。
市街化区域内の土地や家屋に対して市町村が課税する地方税です。
つまり、市街地ではない市街化調整区域などでは課税されません。
納税義務者は
固定資産税と同様1月1日現在で所有者となっている人です。
都市計画税の計算方法は、
課税標準(固定資産税評価額)×0.3%(制限税率)
で計算されます。
※固定資産税は標準税率(1.4%)を超える税率を定めることが可能。
都市計画税は制限税率(0.3%)を超える税率を定めることが不可。
都市計画税においても
税額が軽減されることがあります。
- 小規模住宅用地ー固定資産税評価額×1/3
- 一般住宅用地ー固定資産税評価額×2/3
となります。
FPの勉強の中でも不動産の部分は
なかなか頭に入ってきにくいです。
それでは。
pejun