おはようございます。

またこの朝一生活に戻れました。

 

では、今日は不動産の譲渡についてです。

 

 

 

個人の住宅は、

「居住用財産」といい

売却(譲渡)した際には、

  • 3000万円の特別控除
  • 軽減税率の特例
  • 買換えの特例
などが設けられています。
※セカンドハウスや別荘は含まれません。
 
 
<3000万円特別控除>
譲渡所得から譲渡所得金額を限度として
3000万円を控除できる制度です。
所有期間は関係ありませんが、
確定申告をしないとこの制度を受けることができません。
 
この計算方法は、
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
※譲渡所得金額が3000万円未満の場合は譲渡所得金額が上限になります。
 
ちなみに
特例は3年に1度の利用が可能で、
特別の関係にある人への譲渡の場合は認められていません。
(親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人、同族会社など)
 
確定申告は
特別控除を差し引いて譲渡所得が0になっても必要です。
 
 
 
<軽減税率の特例>
譲渡した年の1月1日において、
譲渡財産の所有期間が10年を超えている場合、
3000万円の特別控除を受けた後、
軽減税率が適用されます。
 
居住用財産の軽減税率は3000万円の特別控除と併用できます。
 
こちらも3年に一度の利用が可能です。
 
軽減税率に関しては、
譲渡所得の金額により異なります。
譲渡所得金額が
  • 6000万円以下の部分は14.21%(所得税10.21%、住民税4%)
  • 6000万円超の部分は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
です。
 
 
 
<買換え特例>
譲渡した年の1月1日の時点で
譲渡財産の所有期間が10年を超えている場合に
代わりの居住用財産に買い換えたときに
買い換えた金額に相当する部分の譲渡がなかったものとする制度です。
他の特例との併用はできません
 
買換資産の取得額が譲渡資産額より大きい場合は
全額課税の繰延べがされます。
 
譲渡資産額が買換資産の取得額より大きい場合は
差額分のみ課税されます。
 
売却額が1億円以下の場合に適用されます。
 
 
 
 
 
次は損益通算についてです。
 
一般の土地や建物の譲渡は
譲渡損失があっても、
土地・建物等の譲渡以外の所得との通算や
次年度以降への繰越控除はできません。
しかし、
一定の要件を満たすと可能となります。
 
その要件が、
  • 償還期間が10年以上の借入金があること
  • 所有期間が5年超
  • 所得金額の合計が3000万円以下
となっています。
 
 
 
長男(双子0歳)が起きてしまったので
本日はこれくらいにしたいと思います。
 
 
 
それでは。
 
 
 
pejun